○東松島市特別会計条例
平成17年4月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 特別会計事業の円滑な運営とその適正な経理を行うため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(歳入及び歳出)
第3条 前条各号の会計においては配当金、税収入及び事業収入その他附属収入を歳入とし、繰出金、事業費及び借入金の元利償還金並びに一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第4条 この条例に定める特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特別会計廃止に伴う経過措置)
2 東松島市工業団地整備事業特別会計の平成17年度分の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成20年2月29日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(老人保健特別会計廃止に伴う経過措置)
2 平成22年度東松島市老人保健特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 平成22年度東松島市老人保健特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。
附則(平成24年2月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(介護予防サービス事業特別会計廃止に伴う経過措置)
2 平成23年度東松島市介護予防サービス事業特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 平成23年度東松島市介護予防サービス事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、介護保険特別会計に引き継ぐものとする。
附則(平成24年9月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月17日条例第13号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(野蒜北部丘陵地区土地区画整理事業特別会計廃止に伴う経過措置)
3 平成29年度野蒜北部丘陵地区土地区画整理事業特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
4 平成29年度野蒜北部丘陵地区土地区画整理事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。
附則(令和元年12月23日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(大曲浜地区土地区画整理事業特別会計廃止に伴う経過措置)
3 令和2年度大曲浜地区土地区画整理事業特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
4 令和2年度大曲浜地区土地区画整理事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。
附則(令和5年2月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(柳の目地区産業用地造成事業特別会計廃止に伴う経過措置)
2 令和4年度柳の目地区産業用地造成事業特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 令和4年度柳の目地区産業用地造成事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。