○東松島市市税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 市税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び東松島市市税条例(平成17年東松島市条例第48号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任等)
第2条 市長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 市民生活部税務課に勤務する市の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する市の職員
2 前項に掲げる者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市税に係る徴収金の徴収に関すること。
(2) 市税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する市税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。
(検税吏員の指定)
第3条 法第337条、第438条、第485条の7及び第617条の規定によって市長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する検税吏員は、前条第1項の徴税吏員のうちから市長が別に指定する。
2 前項に規定する検税吏員には、その身分を証明する検税吏員証を交付する。
(相続人の代表者の届出等)
第4条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更届出書により届け出なければならない。
2 法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者を指定し、その旨を相続人に通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)
第5条 法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の告知をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の督促)
第6条 法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の督促をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の督促をするときは、徴収金納付(納入)催告書によりするものとする。
(繰上徴収の告知等)
第7条 法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。
(強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知)
第8条 法第13条の3第2項の規定により執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行官及び破産管財人をいう。)及び特別徴収義務者又は納税者に対し、徴収の通知をするときは、強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書によりするものとする。
(担保権付財産が譲渡された場合の市税の徴収)
第9条 法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る徴収通知書によりするものとする。
2 法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によりするものとする。
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第10条 法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき、及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。
(徴収猶予の申請等)
第11条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請書の提出があった場合においては、審査の上処分を決定し、遅滞なく、徴収猶予(期間延長)処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
4 法第601条第3項(法第602条第2項の規定において準用する場合を含む。)、第603条第3項及び第603条の2第6項の規定により徴収金の徴収を猶予するときは、特別土地保有税徴収猶予通知書により納税者に通知するものとする。
5 法第601条第4項(法第602条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により徴収金の徴収の猶予の期間を延長するときは、特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書により納税者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消通知)
第12条 前条の規定により徴収猶予をした者について、法第15条の3第1項又は法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(換価の猶予の通知)
第13条 法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたとき、又は同条第3項において準用する法第15条第3項に規定する猶予期間を延長したときは、換価の猶予(期間延長)通知書により滞納者に通知するものとする。
2 前項の規定により換価の猶予をした者について、法第15条の6第1項の規定により換価の猶予の取消しをしたときは、換価の猶予取消通知書により滞納者に通知するものとする。
(滞納処分の停止等の通知)
第14条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。
2 前項の規定により滞納処分の執行を停止した者について、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。
(有価証券の種類)
第15条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認められるものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、市長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの
(保全担保の提供命令等)
第16条 法第16条の3第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。
2 法第16条の3第4項の規定により納税者又は特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。
(保全差押金額決定通知等)
第17条 法第16条の4第1項の規定により保全差押えをするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において、同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押えに代わる交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押えに代わる交付要求通知書によりするものとする。
2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって、徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押えに係る金銭充当申出書を市長に提出しなければならない。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第18条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知するものとする。
2 令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当をした場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。
(納税証明書の交付等)
第19条 法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする徴税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 市長は、証明を受けようとする事項が令第6条の21第2項に該当する場合を除き納税証明書を交付するものとする。ただし、請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。
3 条例第18条の4第2項の枚数の計算は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算する。ただし、その証明書が2以上の年度に係る市税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(災害等による期限の延長申請等)
第20条 条例第18条の2第4項の規定による申告等の期限延長の申請は、期限延長申請書によりしなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合において、その処分を決定したときは、期限延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(更正の請求に対する通知)
第21条 法第20条の9の3第1項又は第2項の規定により更正の請求があった場合において、更正をすべき理由がないと認めたときは、更正請求処分通知書により請求したものに通知するものとする。
(条例第71条第2項ただし書に該当する場合の固定資産税の減免)
第22条の2 条例第71条第2項ただし書に該当する場合の固定資産税の減免については、別表第2―2に定めるところによるものとする。
2 前項の申請があった場合においてその処分を決定したときは、市税減免(不承認)通知書により当該納税者に通知するものとする。
(延滞金の減免)
第24条 法第321条の12第4項、第328条の10第3項、第481条第3項、第497条第3項、第565条第3項及び第607条第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第504条第2項、第566条第2項及び第608条第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合、並びに法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。
(3) 納税者又はその者の生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。
(8) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。
(納期の特例の承認申請に係る通知)
第25条 令第48条の9の8第4項の規定による通知は、納期特例処分通知書又は納期特例承認取消通知書により申請者又は承認を受けていた者に通知するものとする。
(法人等の市民税の更正又は決定の通知)
第26条 法第321条の11第4項の規定による法人等の市民税に係る更正又は決定の通知は、法人市民税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。
(分離課税に係る所得割の更正又は決定の通知)
第27条 法第328条の9第4項の規定による分離課税に係る所得割の更正又は決定の通知は、市民税更正(決定)通知書により特別徴収義務者に通知するものとする。
(固定資産評価補助員の選任等)
第28条 市長は、法第405条の規定により市の職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任する。
2 前項に規定する固定資産評価補助員には、固定資産評価補助員証を交付する。
(仮算定税額に係る固定資産税の修正通知)
第29条 法第364条の2第4項の規定により、仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する処分を決定したときは、固定資産税額修正処分通知書により申出をした者に通知するものとする。
(固定資産に関する地籍図等)
第30条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付した上各筆毎の所在地番、地目、地籍を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条第4項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する土譲分類図は、地籍図に準じた図面に土譲の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4 条例第73条に規定する、家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
5 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿は、別に定める様式によるものとする。
6 条例第73条に規定する、その他固定資産の評価に関し必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面
(3) 1画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産の価格等の決定通知)
第31条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格等の決定の通知又は法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定及び修正の通知は、固定資産価格等決定通知書又は固定資産価格等決定(修正)通知書によるものとする。
(固定資産の価格等の修正通知)
第32条 法第435条第1項の規定による固定資産の価格等の修正を納税者に通知するときは、固定資産価格等修正登録通知書によりするものとする。
(土地又は家屋の価格の登記所への通知)
第33条 法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格決定通知書によりするものとする。
(身体障害者等の範囲)
第34条 条例第90条に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されているもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の構造又は設備)
第34条の2 条例第90条第1項第2号に規定する身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので市長が必要と認める構造又は設備を有するものとする。
(市たばこ税の更正又は決定の通知)
第35条 法第480条第4項の規定による市たばこ税の更正又は決定の通知は、市たばこ税更正(決定)通知書により申告納税者に通知するものとする。
第36条 削除
第37条 削除
(特別土地保有税に係る非課税土地又は特例譲渡の認定通知等)
第38条 令第54条の42第3項(令第54条の45第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書により行うものとする。
2 令第54条の42第6項(令第54条の45第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があった場合においては、その処分を決定し、特別土地保有税に係る納税義務の免除処分通知書により申請者に通知するものとする。
(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長通知)
第39条 令第54条の43第2項の規定による通知は、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書により行うものとする。
(特別土地保有税の納税義務の免除に係る通知)
第40条 法第603条の2第5項の規定による通知は、特別土地保有税免除認定処分通知書により行うものとする。
2 令第54条の48第2項の規定による通知は、特別土地保有税徴収猶予否認通知書により行うものとする。
(特別土地保有税の更正又は決定の通知)
第41条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。
(入湯税の更正又は決定の通知)
第42条 法第701条の9第4項の規定による入湯税に係る更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書により特別徴収義務者に通知するものとする。
(市税に係る文書の様式)
第43条 条例及びこの規則の規定に基づく簿冊その他の書類の様式は、別に市長が定めるものとする。
(東日本大震災に係る固定資産税の特例等)
第44条 条例附則第24条の市長が定める補助金及び交付金は、次に掲げるものとする。
(1) 宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金
(2) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金
(3) 宮城県水産業共同利用施設復旧支援事業補助金
(4) 宮城県水産業共同利用施設(養殖業等関連施設)災害復旧支援事業補助金
(5) 宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金
(6) 宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて東松島市が交付する補助金又は交付金
(7) 宮城県養殖用資機材等緊急整備事業補助金
(8) 宮城県養殖業再生事業補助金
(9) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る。)
(条例附則第15条の3第1項に規定する市長が定める3輪以上の軽自動車)
第45条 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車
2 前項第3号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町町税条例施行規則(昭和61年矢本町規則第21号)又は鳴瀬町町税条例施行規則(昭和62年鳴瀬町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月15日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
第2条 この規則による改正後の東松島市市税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則(平成30年9月28日規則第28号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第3号)
この規則は、令和元年8月1日から施行し、平成31年1月1日基準の固定資産から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月31日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市市税条例施行規則の規定は、令和5年7月1日から適用する。
別表第1(第22条関係)
市民税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者 | 均等割額と所得割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 1 失業その他の事由により所得が激減した者で、その年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び課税標準額が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 第1項は、所得の激減した期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(1) 見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、課税標準額が1,000,000円以下であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、課税標準額が1,000,000円を超え2,000,000円以下であること。 | 所得割額の10分の8 | ||
(3) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、課税標準額が500,000円以下であること。 | 所得割額の全部 | ||
(4) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、課税標準額が500,000円を超え1,000,000円以下であること。 | 所得割額の10分の8 | ||
(5) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、課税標準額が1,000,000円を超え2,000,000円以下であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
2 医療のため多額の出費を要することとなった者で、課税標準額が3,000,000円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 第2項は、当該事由に該当することになった日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 医療費割合が10分の3以上であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 医療費割合が10分の1以上10分の3未満であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になった者で、課税の根拠となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、課税標準額が500,000円以下であるもの | 所得割額の全部 | 当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 1 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち収益事業(公益社団法人及び公益財団法人が行う公益目的事業を除く。)を行わない法人 | 均等割額の全部 |
|
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | |||
3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体 | |||
条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 均等割額の全額 |
|
条例第51条第1項第6項に該当する場合 | 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。) | 均等割額の全部 |
|
別表第2(第22条関係)
固定資産税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 慈善団体から生活の扶助を受ける者で、市長が認めるもの | 全部 | ||
3 生活困窮のため私的な生活の扶助を受ける者で、市長が認めるもの | 全部 | ||
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て設置する専修学校又は各種学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1 | 当該事由に該当した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で各種学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1 | ||
3 公益社団法人及び公益財団法人その他の公益法人が直接その公益事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1(市長が必要と認めるときは全部) | ||
4 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条に規定する漁業協同組合が所有する固定資産のうち、漁業協同組合が直接その組合員の漁獲物その他の生産物の保全及び水産動植物の繁殖保護のため行う事業の用に供する船舶である固定資産 | 2分の1(市長が必要と認めるときは全部) | ||
5 町内会等の自主的公共団体が所有し、又は他から無料で借り受けた公共的施設で直接その公共の用に供する固定資産 | 2分の1(市長が必要と認めるときは全部) | ||
6 1から5以外の公共的施設で、特別な事由があると市長が認めた固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 土地について災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、その被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
2 家屋について災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合でその被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 | |||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 償却資産については、家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準ずる。 | ||
4 土地について災害により生じた旧炭鉱跡を原因とする陥没等により、地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地として利用価値を減じたとき。 | 全部 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額に始まり、当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
5 家屋について災害により生じた旧炭鉱跡を原因とする家屋内における陥没等により、当該住宅への居住が困難となるなどその利用価値を減じたとき | 全部 |
別表第2―2(第22条の2関係)
固定資産税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第71条第2項ただし書に該当する場合 | 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた土地及び家屋のうち、市長が当該年度に係る賦課期日における当該土地及び家屋が所在する区域及びその周辺における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状態を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税を減免することが適当と認めるもの。 | 全部 | 平成27年度以降の税額について適用する。 |
東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋のうち、市長が当該年度に係る賦課期日における当該土地及び家屋が所在する区域及びその周辺における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状態を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地又は家屋に係る固定資産税額から減免して当該年度分の固定資産税を課することが適当と認めるもの。 | 2分の1 | 平成27年度以降の税額について適用する。 |
別表第3(第22条関係)
軽自動車税の種別割
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第89条第1項に該当する場合 | 1 農業保険法(昭和22年法律第185号)第3条に規定する農業共済組合が所有する軽自動車等で専ら直接共済事業に使用するもの | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 公益社団法人及び公益財団法人その他の公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 | ||
条例第90条第1項に該当する場合 | 1 身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等が運転するもの | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は知的障害者若しくは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。次項において同じ。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にするものが運転するもの | 全部 | ||
3 身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの | 全部 | ||
4 専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等で、車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので市長が必要と認める構造又は設備を有するもの | 全部 |
別表第4(第22条関係)
特別土地保有税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第139条の2第1項第1号に該当する場合 | 町内会等の自主的公共団体が土地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されている部分 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において申告納付すべき税額について適用する。 |
条例第139条の2第1項第2号に該当する場合 | 災害により地形を変じ、又は作土を損傷して当該土地としての利用価値を減じた場合で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期限において申告納付すべき税額について適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
条例第139条の2第1項第3号に該当する場合 | 当該土地の開発許可、建築確認等の手続に相当の日数を要したため、基準日までに建設等に着手せず免除対象土地として認定されなかった土地で、開発許可、建築確認等の手続の完了後速やかに建設等に着手した場合において、当該土地が恒久的な建物、施設等の用に供されることが確実と認められるとき。 | 全部 |
|