○東松島市分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、法令に別の定めがあるもののほか、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が行う非補助土地改良事業により特に利益を受ける者

(2) 前号に掲げるもののほか、市が行う事業により特に利益を受ける者

(分担金の総額)

第3条 前条の事業に関し徴収する分担金の総額は、それらに要する総事業費から国、県及び市からの補助金を除いた額とする。

(分担金を課する基準)

第4条 市長は、前条に規定する分担金の総額を第2条に規定する者に対し、その者の受益の割合により分担金を課する。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、一時払とし、市長の発行する納入通知書により指定した期日まで納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 市長は、詐欺その他不正行為によって分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町分担金徴収条例(昭和57年矢本町条例第22号)又は鳴瀬町分担金徴収条例(昭和53年鳴瀬町条例第20号。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

東松島市分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第49号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第49号