○東松島市行政財産の使用料徴収条例
平成17年4月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの 別表に定める額
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第4条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた日から1月以内に、市長が発行する納入通知書により使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納入すべき期限を別に指定して納入させることができる。
2 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設を使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町行政財産の使用料徴収条例(昭和56年矢本町条例第10号)又は財産の交換、譲与等に関する条例(昭和39年鳴瀬町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則別表
種類 | 単位 | 使用料 | |||
平成17年度 | 平成18年度 | ||||
土地 | 工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 850円 | 930円 |
第2種電柱 | 1,300円 | 1,400円 | |||
第3種電柱 | 1,800円 | 2,000円 | |||
第1種電話柱 | 760円 | 830円 | |||
第2種電話柱 | 1,200円 | 1,300円 | |||
第3種電話柱 | 1,700円 | 1,900円 | |||
その他の柱類 | 58円 | 63円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8円 | 9円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 570円 | 630円 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 400円 | 440円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | 1,300円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 500円 | 550円 | |||
その他のもの | 年額 | 評価額×(4/100)×(使用面積/総面積) | |||
管類埋設 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 39円 | 42円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 58円 | 63円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 78円 | 85円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 150円 | 170円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 400円 | 440円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 780円 | 860円 | |||
建物 |
| 年額 | 評価額×(6/100)×(使用床面積/延床面積) |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。
5 別表の使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とし、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
6 市長は、土地又は建物の種類、設備等を勘案して評価の特例を定めることができる。
附則(平成19年3月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 使用料 | |||
土地 | 工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480円 | |
第2種電柱 | 730円 | ||||
第3種電柱 | 990円 | ||||
第1種電話柱 | 430円 | ||||
第2種電話柱 | 680円 | ||||
第3種電話柱 | 940円 | ||||
その他の柱類 | 43円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420円 | |||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850円 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 360円 | |||
その他のもの | 年額 | 評価額×(4/100)×(使用面積/総面積) | |||
管類埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510円 | ||||
広告使用 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87円 | |||
幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870円 | ||
その他のもの | 430円 | ||||
建物 | 床スペース | 年額 | 評価額×(6/100)×(使用床面積/延床面積) | ||
太陽光発電設備 | 年額 | 使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た金額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。
5 面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 使用料の額が月額で定められているものについて、使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 使用料の額が日額で定められているものについて、使用期間が1日未満であるとき又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算するものとする。
9 市長は、土地又は建物の種類、設備等を勘案して評価の特例を定めることができる。