○東松島市手数料徴収規則

平成17年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市手数料徴収条例(平成17年東松島市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(郵便による送付)

第2条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付(郵便による送付ができる書類に限る。)を求めようとする者から、条例第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の減免)

第3条 市長は、次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から請求があったもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は保護を受けるために必要とする者から請求があったもの

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 市長は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬について、条例別表第13から第16までの項に規定する手数料は、徴収しない。

3 市長は、保護を目的として鳥獣を飼養しようとする者からは、条例別表第21の項に規定する手数料は、徴収しない。

4 市長は、経済的困難その他特別の理由があり手数料を納付する資力がないと認める者からは、条例別表第29の項に規定する手数料を交付の求め1件につき2,000円を限度として減額し、又は免除することができる。

(手数料減免の申請)

第4条 前条に掲げる手数料減免の申請をする場合は、別に指定する様式又は指示により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町手数料徴収規則(平成12年矢本町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第50号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

様式 略

東松島市手数料徴収規則

平成17年4月1日 規則第27号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年11月7日 規則第44号
令和3年8月30日 規則第50号