○東松島市証紙条例

平成17年4月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙により徴収する歳入)

第2条 証紙による収入の方法により徴収する歳入は、条例に別段の定めのあるもののほか、規則で定める使用料及び手数料とする。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類及び額面金額は、次に掲げるとおりとする。

収入証紙 50円 100円 300円 350円 400円 450円 500円 600円 750円 900円 1,000円 3,000円

2 証紙の形式は、規則で定める。

(証紙の売さばき)

第4条 証紙は、市長が指定した市の機関に置かれる出納員及び現金取扱員(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

(証紙の無効)

第5条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、第3条に規定する証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町収入証紙条例(昭和44年矢本町条例第5号)の規定により売りさばいた収入証紙は、この条例により売りさばいた収入証紙として使用することができる。

(平成27年9月10日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市証紙条例

平成17年4月1日 条例第52号

(平成27年9月10日施行)