○東松島市証紙条例
平成17年4月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙により徴収する歳入)
第2条 証紙による収入の方法により徴収する歳入は、条例に別段の定めのあるもののほか、規則で定める使用料及び手数料とする。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類及び額面金額は、次に掲げるとおりとする。
収入証紙 50円 100円 300円 350円 400円 450円 500円 600円 750円 900円 1,000円 3,000円
2 証紙の形式は、規則で定める。
(証紙の売さばき)
第4条 証紙は、市長が指定した市の機関に置かれる出納員及び現金取扱員(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
(証紙の無効)
第5条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、第3条に規定する証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。