○東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他市の歳入(以下「税外収入金」という。)を納期内に完納しない者について、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第3条 税外収入金を納期内に完納しない者については、当該歳入についてその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額の計算につき定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

(減免)

第4条 前条の延滞金は、市長が特別の事由があると認められるときは、これを減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町税外収入金の督促に関する条例(昭和53年矢本町条例第41号)又は鳴瀬町税外諸収入金の督促及び督促手数料延滞金徴収条例(昭和32年鳴瀬町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月12日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年2月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日 条例第53号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第53号
平成25年12月12日 条例第47号
令和3年2月19日 条例第9号