○東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例

平成17年4月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡、貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、本市以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を必要とする場合において当該普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産を貸し付けた場合において、地震、火災、水害等の災害により、当該財産が使用の目的に供しがたくなったと認めるとき。

(3) 寄附を受けた普通財産に係る当該寄附者及びその相続人その他の包括承継人が、一定期間に限り一時的に当該普通財産を使用する場合等市長が特に認めるとき。

(4) 東日本大震災からの復興に資するものとして市長が特に認めるとき。

(行政財産の貸付け等)

第4条の2 前条の規定は、行政財産を貸付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年矢本町条例第7号)又は財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年鳴瀬町条例第16号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例

平成17年4月1日 条例第54号

(平成25年9月5日施行)