○東松島市財政調整基金条例

平成17年4月1日

条例第55号

(設置)

第1条 市の財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(市債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(処分)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町財政調整基金条例(昭和39年矢本町条例第14号)又は鳴瀬町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年鳴瀬町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

東松島市財政調整基金条例

平成17年4月1日 条例第55号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第55号