○東松島市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年4月1日

条例第58号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和する財源に充当するとき。

(2) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(3) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により年度末において国保特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、これを埋める財源に充当するとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和49年矢本町条例第19号)又は鳴瀬町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年鳴瀬町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

東松島市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年4月1日 条例第58号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第58号