○東松島市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

平成17年4月1日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に定める被保険者の高額療養費に係る資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、東松島市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項による積み立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入予算に編入するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす世帯の世帯主とする。

(1) 当該世帯に属する被保険者が受けた療養について、医療機関等から請求のあった、又は支払った一部負担金の額(他の法令に基づき負担が行われる額を除く。)が、高額療養費の支給基準額を超えていること。

(2) 資金を借り受ける時期までに、既に納期の到来している国民健康保険税を納付していること。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(貸付条件)

第7条 貸付金は、無利子とする。

2 資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付金に係る高額療養費が支給される日(以下「支給日」という。)までの間とする。

3 貸付けを受けた者は、高額療養費支給額を償還金に充当し、一括償還しなければならない。

4 貸付けを受けた者が、貸付金を目的外に使用した場合は、第1項の規定にかかわらず、貸付けの日にさかのぼり、年14.6パーセントの利子を付し、直ちに貸付金の全額を償還しなければならない。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する資金を国民健康保険特別会計歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和62年矢本町条例第4号)又は鳴瀬町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例(平成2年条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた貸付け、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東松島市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成17年4月1日施行)