○東松島市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(平成17年東松島市条例第59号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高額療養費の貸付けその他基金の管理に係る事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申込者の属する世帯が国民健康保険法施行令第29条の2第7項又は第8項に該当する場合には、申込者は、貸付申請書の提出の際にその旨を申し出るものとする。
(貸付金交付等)
第4条 市長は、貸付けを決定したときは、当該申請者(以下「借受人」という。)から借用証書(様式第5号)の提出を求め、その提出があった場合は、直ちに資金を現金又は口座振込の方法で交付するものとする。
2 市長は、貸付金の全額が償還されたときには、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(高額療養費の受領委任等)
第5条 借受人は、貸付申請書を提出する際、高額療養費の受領の委任を市長に申し込むものとする。この場合において、借受人は、委任状(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金と支給額の差額処理等)
第6条 市長は、資金を交付した後において療養取扱機関の診療報酬明細書の錯誤又は審査機関の査定により、当該療養に係る一部負担金相当額が減じ、高額療養支給額と貸付金額に差額が生じたときは、その旨を借受人に通知し、高額療養費支給の際に精算、償還させなければならない。
(世帯主の義務)
第7条 世帯主は、高額療養費資金の貸付を受けたときは、直ちに医療機関に支払わなければならない。
(基金の管理)
第8条 基金に属する現金の出納及び保管は、会計管理者が行うものとする。
(基金の運用)
第9条 基金の運用に関する事務は、国民健康保険担当主管課長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。
(基金台帳)
第10条 総務部財政課長は、国民健康保険高額療養費資金貸付基金台帳(様式第8号)を備え、基金の状況を明らかにしておかなければならない。
(基金管理簿)
第11条 会計管理者は、基金に属する現金の適正な管理出納を行うため基金管理簿(様式第9号)を備えなければならない。
(貸付簿)
第12条 主管課長は、貸付償還状況を明確にするため、高額療養費資金貸付簿(様式第10号)を備えなければならない。
(基金運用状況報告書)
第13条 主管課長は、毎年度基金の年度間の運用状況について国民健康保険高額療養費資金貸付基金運用状況報告書(様式第11号)を作成し、翌年度の3月末日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和62年矢本町規則第6号)又は鳴瀬町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例(平成2年鳴瀬町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第57号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。