○東松島市介護保険事業財政調整基金条例
平成17年4月1日
条例第61号
(設置)
第1条 介護保険事業の財政の調整を図り、もってその健全な財政運営に資するため、介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、介護給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、及びその他介護保険事業特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、介護保険事業の円滑な運営のための経費の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。