○東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金条例

平成17年4月1日

条例第62号

(設置)

第1条 高齢者等の福祉の向上及び肉用牛資源確保のため、東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算の定めるところにより、増額又は減額することができる。

(基金の運用)

第3条 基金は、高齢者等に貸し付ける肉用繁殖育成雌牛(以下「貸付牛」という。)の購入に充てるものとする。

2 基金に属する貸付牛から貸付期間内に生産された肉用繁殖育成雌牛の返納があったときは、貸付牛を借受者に無償譲渡し、返納牛は、基金に属するものとする。

3 前項により返納された肉用繁殖育成雌牛は、高齢者等に貸し付けるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な管理をしなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(管理の委託)

第6条 基金に属する貸付牛は、借受者が飼養管理し、その費用は借受者の負担とし、その果実は借受者に帰属する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用等に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町高齢者等肉用牛導入貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年矢本町条例第4号)又は鳴瀬町高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年鳴瀬町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金条例

平成17年4月1日 条例第62号

(平成17年4月1日施行)