○東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金の管理、運用等に関する規則

平成17年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金条例(平成17年東松島市条例第62号)第7条の規定により東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金(以下「基金」という。)の管理、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償)

第2条 基金に属する貸付牛に借受者の責に帰すべき事由と認められる事故があったときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。

2 貸付牛の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断の基準とし、市長が学識経験者に依頼して行うものとする。

(補助金の返還)

第3条 市長は、貸付対象者から前条に基づく損害賠償の納付があった場合は基金に繰り入れして、当該納付額の補助金相当額については、宮城県(以下「県」という。)に納付するものとする。

(基金の減額)

第4条 貸付牛に借受者の責に帰すべき事由と認められない事故があったときは、基金を減額する。

(貸付牛の基準価格)

第5条 貸付牛の基準価格は、導入するときの購入価格と購入に要した諸経費の合計とする。

(返納牛の基準価格)

第6条 返納牛の基準価格は、市長の定める高齢者等肉用牛貸付委員会で決定する評価額とする。

(基金の処分)

第7条 基金の設置目的が達成したときは、基金を処分する。

2 前項の処分は、基金に属する肉用牛を現金に替え一般会計歳入歳出予算に繰り戻しし、県補助金相当額は、県に返納するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、基金の管理、肉用牛の貸付け、譲渡等に関し必要な事項は、家畜導入事業実施要領(平成18年3月31日付17生畜第3060号農林水産省生産局長通知)及び宮城県家畜導入事業実施要領(平成18年8月21日付け畜第582号宮城県産業経済部長通知)に即し、規程でこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町高齢者等肉用牛導入貸付基金の管理、運用等に関する規則(平成4年矢本町規則第5号)又は鳴瀬町高齢者等肉用牛貸付基金の管理運用等に関する規則(昭和63年鳴瀬町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続等その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月25日規則第37号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金の管理、運用等に関する規則

平成17年4月1日 規則第31号

(平成31年1月1日施行)