○東松島市優良家畜導入資金貸付基金条例

平成17年4月1日

条例第63号

(設置)

第1条 東松島市の農業者が優良種畜(以下「種畜」という。)を導入する場合、市がその導入資金の貸付けを行い畜産振興に資するため、東松島市優良家畜導入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、30,000,000円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、種畜を導入しようとする農業者(以下「対象者」という。)に対して貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第6条 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 東松島市に住所を有すること。

(2) 種畜を継続して飼養することが確実な者で、東松島市の種畜の名声を高め、改良増殖と経営の合理化に取り組む意欲と能力を有すること。

(3) 現に経営に従事している者が満60歳未満であること又は60歳以上であるがその経営の後継者が確定していること。

(4) 貸付金を償還する能力があること。

(5) 保証人は、債務代替の能力があること。

(貸付金額)

第7条 資金の貸付金額は、導入価格の90パーセント以内において市長が定める。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 5年以内で市長が定める期間

(3) 償還方法 一括償還

(4) 違約金 貸付元金を償還期日までに償還しない場合は、償還期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ、延滞額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

(事業実施状況の報告)

第9条 資金の貸付けを受けた者は、市長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(実地検査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(償還期限の延長等)

第12条 市長は、資金の貸付けを受けた者が規則で定める特別の事由が生じた場合は、償還期限の延長をすることができる。ただし、保証人が償還することができると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用等に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町優良家畜導入資金貸付基金条例(平成4年鳴瀬町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市優良家畜導入資金貸付基金条例

平成17年4月1日 条例第63号

(平成18年12月25日施行)