○東松島市優良家畜導入資金貸付基金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市優良家畜導入資金貸付基金条例(平成17年東松島市条例第63号。以下「条例」という。)第13条の規定により、基金の管理、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 市長から優良家畜導入資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、優良家畜導入資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して、市長に提出するものとする。

(貸付対象種畜)

第3条 条例第5条の資金貸付けの対象となる優良種畜(以下「種畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 乳用牛 繁殖、搾乳に供する生後6月齢以上3歳未満のホルスタイン種雌牛で登録証明書を有するものとする。

(2) 肉用雌牛 繁殖に供する生後6月齢以上3歳未満の黒毛和種雌牛で登記証明書を有するものとする。

(3) 肥育牛 肥育に供する生後6月齢以上3歳未満の黒毛和種牛で登記証明書を有するものとする。

(4) 豚 繁殖に供する生後60日齢以上の子豚で登記証明書を有するものとする。

(保証人)

第4条 条例第6条第5号の保証人は、市内に住所を有する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。

(貸付金額)

第5条 条例第7条の資金の貸付金額は、次に定めるものとする。

(1) 第3条第1号の乳用牛は、限度額200万円で2頭までとする。

(2) 第3条第2号の肉用雌牛は、限度額400万円で4頭までとする。

(3) 第3条第3号の肥育牛は、限度額400万円で4頭までとする。

(4) 第3条第4号の豚は、限度額20万円で3頭までとする。

(貸付期間)

第6条 条例第8条第2号の資金の貸付期間は、次に定めるものとする。

(1) 第3条第1号の乳用牛は、5年以内とする。

(2) 第3条第2号の肉用雌牛は、5年以内とする。

(3) 第3条第3号の肥育牛は、5年以内とする。

(4) 第3条第4号の豚は、30月以内とする。

(貸付指導委員会)

第7条 市長は、対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上、資金の貸付けの可否決定等のため、定期的に対象者に対して指導を適正に行うものとする。

2 市長は、このため貸付指導委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。

3 前項の委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 宮城県東部地方振興事務所の職員

(2) 宮城県石巻農業改良普及センターの職員

(3) 宮城県農業共済組合県北支所の職員

(4) いしのまき農業協同組合の職員

(5) 学識経験を有する者5人以内

(貸付けの決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、貸付けが適当と認められるときは、前条第2項の委員会に諮り、資金の貸付けの可否を決定し、申請者に優良家畜導入資金貸付決定通知書(様式第3号)又は優良家畜導入資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により決定するものとする。

(貸付契約の締結)

第9条 前条により貸付決定通知書を受けた申請者(以下「貸付対象者」という。)が、種畜の購入を決定したときは、市長との間で金銭消費貸借契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。

(事業実施の報告)

第10条 前条により貸付契約を締結した者は、貸付けを受けて行った事業を事業実施報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(貸付元金の償還)

第11条 貸付元金の償還は、市長の発行する納付の通知書により行うものとする。

(貸付対象者の義務)

第12条 貸付対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって種畜の飼養管理に当たること。

(2) 種畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 宮城県東部地方振興事務所の指導により種畜の伝染病予防のための注射等を行うこと。

(4) 種畜から子牛等が生産されたときは、繁殖成績報告書(様式第7号)により報告すること。

(5) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。

(6) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に報告すること。

 種畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 対象者が、農業労働力、経営農用地の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた種畜の飼養が困難となったとき。

(償還期限の延長等)

第13条 条例第12条に定める特別な事由とは、前条第6号に掲げる事由とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町優良家畜導入資金貸付基金条例施行規則(平成4年鳴瀬町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日規則第32号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第39号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年6月18日規則第21号)

この規則は、平成30年6月22日から施行する。

(令和4年3月22日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

東松島市優良家畜導入資金貸付基金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)