○東松島市21世紀の田園文化創造基金条例

平成17年4月1日

条例第64号

(設置)

第1条 緑豊かで活力ある田園形成のための地域活動の強化、支援を図るため、東松島市21世紀の田園文化創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業に要する経費に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町21世紀の田園文化創造基金条例(平成5年矢本町条例第27号)又は鳴瀬町21世紀田園文化創造基金条例(平成5年鳴瀬町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成24年12月10日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市21世紀の田園文化創造基金条例

平成17年4月1日 条例第64号

(平成24年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第64号
平成24年12月10日 条例第43号