○東松島市土地開発基金条例

平成17年4月1日

条例第65号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、東松島市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、13億円とする。

2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金は、その資金を土地取得特別会計に貸し付けて運用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(処分)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金に属する現金の一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分がなされたときは、基金の額は、第2条の規定にかかわらず、処分後の額とする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町土地開発基金条例(昭和45年矢本町条例第18号)又は鳴瀬町土地開発基金条例(昭和45年鳴瀬町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市土地開発基金条例

平成17年4月1日 条例第65号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第65号
平成18年3月20日 条例第17号
平成23年12月13日 条例第35号
平成24年6月13日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第26号