○東松島市奨学資金基金条例

平成17年4月1日

条例第66号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、篤志家からの寄附金を原資として、優秀な学生及び生徒にもかかわらず経済的理由によって修学が困難な者に対し奨学金を貸与し、もって有能な人材を育成するため、東松島市奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、1億7,080万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(貸付対象者)

第3条 基金は、東松島市奨学金貸与条例(平成17年東松島市条例第70号。以下「貸与条例」という。)に基づく奨学生に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額及び貸付方法等)

第4条 貸付金額及び貸付方法等については、貸与条例の定めるところによる。

(運用)

第5条 市長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金の設置目的に応じた事業に要する経費に充て、残余金が生じた場合は、基金に編入するものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(処分)

第7条 基金は、特段の事情があると認められた場合、処分することができる。

2 前項の処分があった場合においては、基金の額は第2条の規定にかかわらず、処分後の額とする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月23日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

東松島市奨学資金基金条例

平成17年4月1日 条例第66号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第66号
平成19年3月1日 条例第6号
平成23年2月23日 条例第5号