○東松島市立学校の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第67号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

東松島市立矢本東小学校

東松島市矢本字大溜126番地1

東松島市立矢本西小学校

東松島市矢本字四反走63番地

東松島市立大曲小学校

東松島市大曲字寺前5番地2

東松島市立赤井小学校

東松島市赤井字中二号11番地1

東松島市立大塩小学校

東松島市大塩字中沢下5番地

東松島市立赤井南小学校

東松島市赤井字川前一107番地

東松島市立鳴瀬桜華小学校

東松島市小野字宮前31番地

東松島市立宮野森小学校

東松島市野蒜ケ丘二丁目1番地1

(2) 中学校

名称

位置

東松島市立矢本第一中学校

東松島市小松字上浮足194番地

東松島市立矢本第二中学校

東松島市赤井字川前一16番地1

東松島市立鳴瀬未来中学校

東松島市野蒜字上野蒜232番地

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月8日条例第31号)

この条例は、平成29年1月10日から施行する。ただし、この条例の施行の日から石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日までにおける第2条第1号の改正規定の適用については、同号の表中「東松島市野蒜ケ丘二丁目1番地1」とあるのは「東松島市野蒜字大茂倉66番地の一部ほか」と読み替えるものとする。

(平成29年9月15日条例第24号)

この条例は、平成30年1月9日から施行する。

(令和3年2月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市立学校の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第67号
平成20年6月20日 条例第22号
平成24年2月23日 条例第4号
平成24年9月14日 条例第32号
平成27年2月20日 条例第11号
平成28年9月8日 条例第31号
平成29年9月15日 条例第24号
令和3年2月19日 条例第4号
令和3年12月20日 条例第29号