○東松島市立学校の管理に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第2節 教育課程等(第6条―第11条の2)
第3節 児童生徒(第12条―第17条)
第4節 学校の組織編成(第18条―第29条)
第5節 職員の服務(第30条―第33条)
第6節 人事(第34条)
第7節 施設・設備の管理(第35条―第38条)
第8節 学校事務(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校の管理運営の基本的事項を定めることにより、自主的・自律的な学校運営の推進に資することを目的とする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
3 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて変更することができる。
4 教育委員会は、災害その他やむを得ない事由が生じ第2項により難いときは、学期を変更することができる。
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月21日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
3 教育委員会は、災害その他やむを得ない事由が生じ第1項により難いときは、休業日と授業日を振り替え、又は休業日を変更することができる。
(臨時休業)
第4条 学校において非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。
(休業日と授業日の振替)
第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。
第2節 教育課程等
(教育課程)
第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める方針により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校経営の重点
(4) 授業時数の配当
(5) 年間行事計画
(学校行事等)
第7条 修学旅行を行うに当たっては、教育委員会の定める基準により実施するものとする。
2 校長は、体験学習・大会参加その他の教育活動の実施地が市の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(課程の修了又は卒業の認定)
第8条 校長は、学年の課程の修了又は卒業の認定を、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により、平素の成績等を評価し行う。
(原級留置等)
第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒(児童及び生徒をいう。以下同じ。)のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められる者については、原級に留め置き、又は卒業させないことができる。
2 前項の原級留置を行う場合には、校長は、あらかじめ当該児童生徒の保護者に対して、その事由を文書又は口頭により説明しなければならない。
3 校長は、第1項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(教材の選定)
第10条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。
(教材の届出)
第11条 校長は、学校において、次に掲げるものを使用するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他教材
(学校徴収金)
第11条の2 教材費その他の学校徴収金については、校長が公金に準じた処理を行うものとし、その取扱いについては別に定める。
第3節 児童生徒
(指導要録の様式)
第12条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条に規定する児童生徒の指導要録及びその抄本についての様式は、教育委員会が別に定める。
(指導要録の写し又は抄本の送付)
第13条 前条の指導要録の写し又は抄本の送付は、児童生徒の進学又は転学後速やかにしなければならない。
(出席簿の様式)
第14条 学校教育法施行規則第25条に規定する児童生徒の出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。
(教育委員会が行う出席停止の命令)
第15条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条で準用する場合を含む。)の規定に基づき児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、学校出席停止申出書(様式第1号)により出席停止に関する意見を付して、教育委員会に申し出なければならない。
4 前3項に規定するもののほか、教育委員会が行う出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(校長が行う出席停止の命令)
第16条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により、児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の出席停止を命ずるときは、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。
3 校長は、前2項の規定により出席停止を命じたときは、速やかにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。
(事故の報告)
第17条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第4節 学校の組織編制
(学級編制)
第18条 校長は、教育委員会の定める基準により、学級を編制するものとする。
(校務分掌)
第19条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。
2 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。
(副校長等)
第19条の2 学校に副校長、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長等を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(主任及び主事等)
第20条 学校に教務主任、研究主任、学年主任、防災主任、保健主事、事務主任及び生徒指導主事(主任)を置くことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
5 防災主任は、校長の監督を受け防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。
7 生徒指導主事(主任)は、校長の監督を受け、児童生徒の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(事務主任)
第20条の2 学校に事務主任を置くものとする。
2 事務主任は、事務職員をもってこれに充てる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(進路指導主事)
第21条 中学校には進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(司書教諭)
第22条 学校に司書教諭を置く。ただし、政令で定める小規模校には置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第23条 その他校長は、学校運営上必要と認める主任等を置くことができる。
(任命の報告)
第24条 主任等は、校長が任命し、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第25条 学校においては、校長の職務の円滑な執行を補助するための職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第26条 削除
(学校運営協議会)
第27条 学校に学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校の自己評価等)
第28条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校の運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く)による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。
(学校間連携)
第29条 学校長は、学校における教育及び管理に関する業務について、必要に応じ学校間の連携により行うことができる。
2 学校間連携による業務実施に係る組織、運営、業務等の必要な事項は、必要に応じ教育委員会が別に定めることができる。
第5節 職員の服務
(勤務時間・休暇等)
第30条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)等関連法令の定めるところによる。ただし、用務員(会計年度任用職員を除く。)の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前7時30分から午後4時15分までとする。
2 職員の勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。
4 職員の年次有給休暇の時期の変更は、校長が行う。
5 校長の休暇が、引き続き4日以上にわたる場合は、教育委員会に届け出なければならない。
6 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾病によるものを除く。)については、校長が承認する。
7 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)
(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇
(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇
8 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。
9 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等の服務の取扱いについては、別に定める。
(出張)
第31条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が市内の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰校後速やかに復命しなければならない。
(研修)
第32条 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。
(赴任)
第33条 職員として採用された者及び転任を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため、前項の規定により難いときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
第6節 人事
(校長の意見具申)
第34条 校長は、所属教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。
第7節 施設・設備の管理
(施設及び設備の管理)
第35条 校長は、教育の効果を上げるよう学校の施設、設備その他の財産の整備、保全に努めなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第36条 校長は、学校教育上支障のない限り、学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設及び設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(防災計画等)
第37条 校長は、毎年度始め学校の防災、警備に関する計画を定め、常に非常の際に備えなければならない。
2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。
(1) 防災組織及び訓練に関すること。
(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(4) 危機発生時の緊急対応等に関すること。
(日直又は宿直)
第38条 校長は、学校の管理上必要と認める場合は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充てるものとする。
2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項の規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。
3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。
第8節 学校事務
(表簿)
第39条 学校は、学校教育法施行規則第28条に規定する表簿のほか、次表に掲げる表簿を備え、それぞれについて定める期間保存しなければならない。
番号 | 表簿の種類 | 保存期間 |
1 | 学校沿革史 | 永年 |
2 | 卒業生台帳 | 永年 |
3 | 寄附台帳 | 永年 |
(文書事務取扱)
第40条 文書の取扱いは、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町立学校及び幼稚園の管理に関する規則(平成13年矢本町教育委員会規則第2号)又は鳴瀬町立学校の管理に関する規則(平成13年鳴瀬町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日教委規則第5号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日教委規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年3月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。