○東松島市奨学金貸与条例
平成17年4月1日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、東松島市出身の優秀な学生及び生徒であって能力があるにもかかわらず、経済的事由により修学困難な者に対して学資を貸与し、もって有能な人材を育成することを目的とする。
(実施機関)
第2条 東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の定めるところにより奨学金貸与の実施の責めに任ずる。
(資格要件)
第3条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、専修学校又は大学(短期大学及び大学院を含む。)に就学し、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 身心ともに健全で成業の見込みがあること。ただし、身体の一部に障害があっても、修学の妨げにならないと認められる場合は、差し支えないものとする。
(2) 市内に住所を有し、2年以上居住していること。ただし、その者が本市の区域外に居住している場合にあっては、その者の保護者が本市の区域内に居住している場合も含む。
(3) 国及び他の地方公共団体又は公共団体(独立行政法人を含む。)から奨学金の貸付けを受けていないこと。
(4) 修学困難な生計状態であること。
(奨学金の貸与額)
第4条 奨学金の貸与額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学する者
当該就学期間中 月額 20,000円以内
(2) 高等専門学校に在学する者
1年から3年までの当該就学期間中 月額 20,000円以内
4年から5年までの当該就学期間中 月額 35,000円以内
(3) 専修学校に在学する者
高等課程 当該就学期間中 月額 20,000円以内
専門課程 当該就学期間中 月額 25,000円以内
(4) 大学(短期大学及び大学院を含む。)に在学する者
当該就学期間中 月額 35,000円以内
2 奨学金は、無利子とする。
(貸与の申請)
第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。
(奨学金の決定)
第6条 奨学生の決定は、選考委員会(東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市奨学生選考委員会のことをいう。)の推薦により、市長がこれを決定する。
(奨学金の交付)
第7条 奨学金は、各月の20日までに当月分を交付するものとする。ただし、特別の理由により本条によることができないときは、この限りでない。
(奨学金貸与の停止等)
第8条 奨学金貸与の辞退を申し出たとき、又は奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は奨学金の貸与を停止し、又は奨学生の決定を取り消しする。
(1) 休学した事由が適当でないと市長が認めたとき。
(2) 停学したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(5) 傷い、疾病等のため、成業の見込がないとき。
(6) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(7) 市外に転住したとき。ただし、保護者が引き続き本市に居住する場合は、この限りでない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨学生として適当でないと認めるとき。
(奨学金の償還)
第9条 奨学金は、卒業の月の1年後から10年以内に月賦、半年賦又は年賦でその全額を償還しなければならない。
2 奨学生が前条の規定により、奨学金の貸与を取り消されたときは、貸与を受けた奨学金の全額を速やかに償還しなければならない。
(償還の猶予)
第10条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、奨学金の償還が困難であると認められるときは、その申請により奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 更に上級学校で奨学生となったとき。
(2) 災害又は傷い、疾病等によって償還が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によって償還が著しく困難となったとき。
(償還の減免)
第11条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、奨学金の未償還の全部又は一部について償還不能と認められるときは、減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 障害により精神又は身体の機能に高度の障害を来し、労働能力を喪失し、又は著しく制限を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により、償還不能と市長が特に認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町奨学金貸与条例(昭和39年矢本町条例第17号)又は鳴瀬町奨学金貸与条例(昭和52年鳴瀬町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。