○東松島市奨学金貸与条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市奨学金貸与条例(平成17年東松島市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金貸与申請手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた奨学生採用願(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 家族全員の収入を証する書類及び連帯保証人の市町村税の納税証明書

(3) 奨学生採用願の提出日までの過去1年以内に実施された健康診断書又は児童生徒健康診断票(写し)

(4) 世帯全員及び連帯保証人の住民票の写し

(5) 合格通知書の写し(既に在学中の者は、在学証明書)

(6) 前各号に掲げるもののほか、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類

2 前項の申請書は、毎年教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。

(奨学生の選考及び決定)

第3条 教育委員会は、奨学生採用願を受理したときは、奨学生志願者名簿に登載し、速やかに東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮問しなければならない。

2 市長は、選考委員会の推薦を受けた者のうちから基金運用計画に定める額の範囲内において奨学生を決定する。

(選考基準)

第4条 奨学生の選考は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 条例第3条第1号に規定する心身ともに健全で成業の見込みがあるとは、所属学校長から奨学生として適格と認められた者であって、かつ宮城県高等学校等育英奨学資金貸与条例施行規則(以下、「県規則」という。)第4条に掲げる学力基準に準ずる者とする。

(2) 家計の実情が学費を支弁するに真に困難であると認められる者で、県規則第5条に掲げる経済的基準に準ずる者とする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は2人とし、身元が確実であって独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 奨学金の貸与を受けようとし、又は受けている者が未成年者である場合において、親権者又は後見人があるときは、前項の連帯保証人のうち1人は、当該親権者又は後見人でなければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額は、市長が別に定めるものとする。

(採用その他の通知)

第6条 教育委員会は、奨学生を採用し、又は採用を取り消し、若しくはその他の決定をしたときは、奨学生及び奨学生志願者に対してその旨を様式第3号様式第4号及び様式第5号により通知しなければならない。

(誓約書の提出)

第7条 奨学生に採用された者は、速やかに連帯保証人との連名による誓約書(様式第6号)に署名者全員の印鑑証明書を添えて提出しなければならない。

2 奨学生に採用された者が未成年者である場合は、親権者等も印鑑証明書を添えて、連名により誓約しなければならない。ただし、その場合にあっては奨学生の印鑑証明書は不要とする。

(借用証書の提出)

第8条 奨学生が在学する学校の正規の終業年限を修了したとき、又は奨学金貸与の停止を受けたときは、連帯保証人との連名による奨学金借用証書(様式第7号)に奨学金償還明細書(様式第8号)と署名者全員の印鑑証明書を添えて提出し、償還期限とその方法を誓約しなければならない。

2 奨学生が未成年者である場合は、親権者等も印鑑証明書を添えて、連名により誓約しなければならない。ただし、その場合にあっては奨学生の印鑑証明書は不要とする。

(貸与期間変更等の願出)

第9条 奨学金貸与期間の変更、奨学金の増額減額又は辞退若しくは復活を願い出るときは、それぞれ願書(様式第9号様式第10号様式第11号及び様式第12号)を提出しなければならない。

(奨学金償還の方法)

第10条 奨学金償還明細書を提出した者が奨学金の償還方法を変更しようとするときは、償還方法変更承認申請書(様式第13号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 償還方法変更承認申請書(様式第13号)の提出がなく、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨学生及び連帯保証人は当然に期限の利益を喪失し、直ちに残額を一括償還しなければならない。

(1) 奨学金償還明細書に定めた償還を一部でも怠り、督促を受けても期限内に償還しなかったとき。

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は滞納処分を受けたとき。

(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てが行われたとき。

(償還の猶予及び減免)

第11条 条例第10条及び第11条の規定による奨学金の償還猶予及び減免を願い出るときは、それぞれ願書(様式第14号及び様式第15号)を提出しなければならない。

(死亡届)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、親権者又は保護者及び連帯保証人は、死亡証明書を添えて直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(異動その他の届出)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が親権者又は保護者及び連帯保証人を変更しようとするとき、若しくは身分その他既に教育委員会に提出してある書類の記載事項に異動を生ずるに至ったときは、速やかにその旨を様式第16号様式第17号及び様式第18号により届け出なければならない。また、親権者、保護者又は保護者又は連帯保証人に変更があったときは、新たに誓約書(様式第6号)及び奨学金借用証書(様式第7号)を提出するものとする。

2 奨学生は、毎学年末に学業成績書及び毎年10月末日までに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生が前2項の届出をするときは、在学する学校の校長を経るものとする。

(帳簿)

第14条 奨学金貸与の状況を明確にするため教育委員会に奨学生原簿(様式第19号)を備えなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町奨学金貸与条例施行規則(昭和39年矢本町教育委員会規則第1号)又は鳴瀬町奨学金貸与条例施行規則(昭和50年鳴瀬町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日教委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月22日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日教委規則第7号)

この規則は、公示の日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに第8条の規定に基づき提出された奨学金借用証書又は第13条の規定に基づき提出された様式第16号に係る保証債務については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第5条第1項の規定により、施行日以後に新たに連帯保証人となった者の保証債務については、改正後の規定に基づくものとする。

様式 略

東松島市奨学金貸与条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第16号
平成17年12月22日 教育委員会規則第38号
平成18年11月24日 教育委員会規則第8号
平成19年12月25日 教育委員会規則第20号
平成21年10月22日 教育委員会規則第12号
平成25年12月26日 教育委員会規則第3号
平成26年11月28日 教育委員会規則第7号
令和2年3月17日 教育委員会規則第10号