○東松島市学校給食センター条例

平成17年4月1日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東松島市立小学校及び中学校の学校給食の業務を処理するため、学校給食センターを設置する。

2 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市学校給食センター

東松島市川下字内響131番地97

(職員)

第3条 学校給食センターに、所長及び必要な職員を置く。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

東松島市学校給食センター条例

平成17年4月1日 条例第71号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第71号
平成19年3月1日 条例第2号
平成23年12月13日 条例第37号