○東松島市学校給食センター条例
平成17年4月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東松島市立小学校及び中学校の学校給食の業務を処理するため、学校給食センターを設置する。
2 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市学校給食センター | 東松島市川下字内響131番地97 |
(職員)
第3条 学校給食センターに、所長及び必要な職員を置く。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。