○東松島市学校給食センター運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食実施予定日数)
第2条 学校長は、各年度において学校給食を実施する予定の日数を各学級ごとに前年度の2月15日までに給食センター所長(以下「所長」という。)へ報告しなければならない。
(給食予定人員の報告)
第3条 学校長は、毎月5日までに翌月分の給食人員を各学級ごとに所長へ報告しなければならない。
(給食人員の異動報告)
第4条 学校長は、次による人員の異動が生じたときは、速やかに所長へ届け出なければならない。
(1) 児童生徒及び教職員が死亡し、又は転出したとき。
(2) 学校行事等のため給食実施日の変更が生ずる場合。(当該日の10日前(土日祝日を除く。)まで)
(献立表の作成)
第5条 栄養士は、毎月15日まで翌月分の献立表を作成し、教育長の承認を受けなければならない。
2 栄養士は、前項の献立表を、各学校長及び保護者へ送付するものとする。
(業務日誌)
第6条 給食センターの給食日誌、調理日誌及びその他の必要な日誌を作成し、その業務状況を明らかにしておかなければならない。
(給食用パン・麺及び米飯の供給)
第7条 給食用パン・麺及び米飯は、宮城県学校給食会が指定するパン・麺及び米飯加工登録業者のうちから東松島市が指定した者が納入するものとする。
(給食用牛乳)
第8条 給食用牛乳は、宮城県学校給食用牛乳供給業者に宮城県教育委員会が指定した者が納入するものとする。
(その他の食材料の調達)
第9条 前2条を除く主なる食材料の調達については、教育委員会が指定する業者から所長が購入計画に基づき最も経済的かつ確実な方法により調達するものとする。
(食材納入業者の届出)
第10条 食材納入業者は、給食センターに食材を納入する場合、事前に教育委員会に集団給食施設食材納入届(様式第1号)により届け出なければならない。
(給食調理受託業者の届出)
第11条 給食調理受託業者が業務を開始する場合、事前に教育委員会に給食調理受託業務届(様式第3号)により届け出なければならない。
(食材納入業者等の衛生確認)
第12条 教育委員会は、前2条の規定により届出を受理する前に、運営管理責任者をして、あらかじめ施設の衛生状況等の把握を行うとともに、改善等が必要と認められるときは、速やかに要請、指導等を行うものとする。
2 運営管理責任者は、前項により食材納入業者等から改善等が完了した届出があったときは、その確認を行い、結果を教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町学校給食共同調理場運営規則(昭和55年矢本町教育委員会規則第1号)又は鳴瀬町学校給食センター運営規則(平成4年鳴瀬町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。