○東松島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年4月1日
条例第73号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第2条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、東松島市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」と総称する。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)が公務上のものであるときは、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町立の学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年矢本町条例第2号)又は鳴瀬町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年鳴瀬町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。
3 前項に規定するもののほか、合併前の条例による処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第29号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。