○東松島市社会教育委員の会議に関する管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(議長等)
第3条 会議に、議長及び副議長を置き、委員の互選によって定める。
2 議長は、会議を主宰する。
3 副議長は、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(会議)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年4回以内とし、臨時会は、必要に応じてその都度招集する。
3 会議は、議長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。