○東松島市図書館条例

平成17年4月1日

条例第76号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市図書館

東松島市矢本字大溜1番1

(職員)

第3条 東松島市図書館(以下「図書館」という。)に、館長、副館長及び司書を置き、その他必要な職員を置くことができる。その場合において、職員は東松島市教育委員会の職員をもってあてるものとする。

(基準)

第4条 図書館の設置及び運営の基準は、法第7条の2に規定された基準以上でなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、東松島市教育委員会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市図書館条例

平成17年4月1日 条例第76号

(平成24年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第76号
平成24年2月23日 条例第7号