○東松島市図書館条例
平成17年4月1日
条例第76号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市図書館 | 東松島市矢本字大溜1番1 |
(職員)
第3条 東松島市図書館(以下「図書館」という。)に、館長、副館長及び司書を置き、その他必要な職員を置くことができる。その場合において、職員は東松島市教育委員会の職員をもってあてるものとする。
(基準)
第4条 図書館の設置及び運営の基準は、法第7条の2に規定された基準以上でなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、東松島市教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。