○東松島市図書館管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市図書館条例(平成17年東松島市条例第76号)の規定に基づき、東松島市図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、郷土資料、刊行物、地方行政資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の廃棄又は除籍
(3) 図書館資料の館内供用及び館外貸出
(4) 読書案内及び読書相談
(5) 他の図書館等との協力及び図書館資料の相互貸借
(6) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励
(7) 各種情報及び資料の提供
(8) 学校その他の教育機関との連絡及び協力
(9) 市内の読書普及活動団体や読書普及活動ボランティアの支援
(10) 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)及び東松島市子どもの読書活動推進計画を達成するための活動又は事業
(11) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業
(利用時間)
第3条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 火曜日~金曜日 午前10時から午後6時まで
(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前10時から午後5時まで
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が認めた場合は、東松島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときはその翌日)
(2) 毎月最終金曜日(最終金曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときはその前日)
(3) 年末年始
(4) 蔵書点検期間
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で、喫煙し、又は飲食しないこと。
(入館の制限)
第6条 館長は、酒気を帯びている者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第7条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(館外利用の資格)
第8条 図書館資料の館外利用を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東松島市民又は石巻市民
(2) 当図書館ボランティアに所属し、活動している者
(3) 市内に通勤又は通学している者
(4) 市内の実家に産休又は夏休み等により帰省中の短期滞在者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長の承認を受けて館長が必要と認める者
(館外利用を行うための登録と有効期限)
第9条 図書館資料の館外利用を受けようとする者は、登録のため、利用申込用紙に必要事項を記入し図書館に提出しなければならない。この場合において、住所を確認できる書類を提示するものとする。
2 前項の登録から3年を経過した館外利用を行う者は、登録から3年ごとに、更新利用申込用紙に記入し図書館に提出しなければならない。この場合において、住所を確認できる書類を提示するものとする。
3 登録を受けた者は、利用申込用紙の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
4 第8条第1項第4号に規定する短期滞在者の登録有効期限は、市内に滞在している期間中とし、登録時に届け出るものとする。
(図書館利用者カード等の貸与等の禁止)
第10条 図書館利用者カード及び貸出を受けた図書館資料は、これを他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 前項の規定に違反した行為により損害を生じたときは、図書館利用者カードの交付を受けた者がその責めを負わなければならない。
3 館長は、この規則に違反した者に対し、図書館の利用を制限することができる。
4 市内に在住する者のうち、高齢や障害等で直接来館が困難なものについては、館長が認めた場合は、家族等による代理貸出ができるものとする。
(図書館利用者カードの亡失等)
第11条 図書館利用者カードを亡失し、又は損傷したときは、速やかにこれを図書館に届け出なければならない。
(図書の館外利用)
第12条 図書を館外で利用しようとするものは、館長が定める手続を経なければならない。
2 館外で個人が利用できる図書は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、1人10冊以内とし、その利用期間は14日以内とする。ただし、他の利用者の予約がない場合は、電話等により、1回に限り、貸出期間延長の申し出があった日から14日を限度として、貸出期間を延長することができる。
3 市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校及び高等学校並びに社会教育施設、公共施設等については、100冊までの利用とし、利用期間は1箇月以内とする。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
4 市内の読書普及活動団体や読書普及活動ボランティア、社会教育団体等については、30冊までの利用とし、利用期間は、3週間以内とする。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
5 貴重図書、参考図書その他館長が館外利用を不適当と認めた図書については、館外利用を禁止することができる。
6 館長は、業務上必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、貸出期間及び貸出冊数を変更することができる。
(視聴覚資料の館外利用)
第13条 視聴覚資料を館外で利用しようとするものは、館長が定める手続を経なければならない。
2 館外で個人が利用できる視聴覚資料は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、6点(CD3点、DVD3点)以内とし、その利用期間は14日以内とする。
3 市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校及び高等学校並びに社会教育施設、公共施設等、市内の読書普及活動団体、読書普及活動ボランティア、社会教育団体等については、3点までの利用とし、利用期間は、2週間以内とする。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
4 館長が館外利用を不適当と認めた視聴覚資料については、館外利用を禁止することができる。
(その他資料の館外利用)
第14条 図書館資料で付録として添付されている資料については、前条の点数と期間に基づき、利用できるものとする。
2 大型絵本及び大型紙芝居については、市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校及び高等学校並びに社会教育施設、公共施設等、市内の読書普及活動団体、読書普及活動ボランティア、社会教育団体等が利用できるものとし、2冊までの4日以内とする。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
(古文書等の貴重図書及び電子資料の閲覧)
第15条 古文書等の貴重資料、住宅地図、インターネット等の電子資料については、館長が定める手続きを経て、館内閲覧において無料で利用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、調査研究又はまちづくりに関し必要なため、古文書等の貴重資料を館外で利用しようとする者は、館長が必要と認める場合に限り、館長が定める手続きを経て1週間以内の期間で利用することができる。
3 前2項に規定する閲覧を利用する者は、教育長の承認を受けて館長が必要と認める事項を遵守し利用するものとする。
(損害賠償の義務)
第16条 館長は故意又は過失により、図書館資料を亡失し、又は汚損し、若しくは損傷した者に、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。
(資料の複写サービス)
第17条 図書館の利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に基づき、調査及び研究のため図書館資料の複写サービスを受けることができるものとする。ただし、古文書、貴重図書及び痛みが激しく複写に適さない資料であると館長が判断したものは、複写を禁止することがある。
2 図書館資料の複写サービスの範囲は、次のとおりとする。
(1) 本は、全体の2分の1以下
(2) 視聴覚資料は、歌詩1曲につき2分の1以下
(3) 地図は、1枚(1ページ)につき2分の1以下
(4) 雑誌は、前号の複写(全体の2分の1以下)に同じ。ただし、最新号は、不可
(5) 新聞は、前日発刊されたもの。ただし、当日発刊された新聞は不可
3 図書館資料の複写サービスを利用しようとする者は、申込用紙に記入の上、図書館に複写依頼し、枚数に応じ金額を支払うものとする。
(予約及びリクエスト)
第18条 図書館の利用者は、貸出中の図書館資料又は図書館に所蔵していない資料について、予約又はリクエストを行うことができるものとする。
2 予約又はリクエストができる冊数は1人当たり合計で5冊までとし、利用者が申込用紙に記載し図書館に提出するものとする。この場合において、第10条第4項の規定を準用する。
3 予約に限り、インターネットでの申し込みができるものとする。
4 館長は、図書館の利用者から所蔵がない図書館資料の館内供用及び館外貸出の希望があった場合は、所蔵がある他の図書館の規則等に従い借用して提供ができるものとする。ただし、郵送料その他の費用が発生する場合、1人につき年度1回を無償とし、それ以降発生する郵送料について、実費の負担を求めることができる。
5 予約又はリクエストの申込者は、図書館から利用可能の連絡があった場合は、1週間以内に来館しなければならない。来館しない場合はキャンセルとみなし、他利用者に館外貸出ができるものとする。ただし、特別の事情があると館長が認めた場合は、この限りでない。
(寄贈及び寄託)
第19条 館長は図書その他の資料(以下「図書資料」という。)の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 図書資料を寄託しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。
3 図書資料の寄託期間は、1年以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、寄託者と協議の上寄託期間を延長することができる。
(配本所)
第20条 館長は、図書館から配本等を行い、閲覧、館外貸出、読書啓発等を行うため、表に掲げる市民センターに配本所を置くものとする。また、その他の市内公共施設に配本所を設けることができる。
名称 | 位置 |
東松島市赤井市民センター | 東松島市赤井字川前三189番地1 |
東松島市大曲市民センター | 東松島市大曲字寺沼194番地 |
東松島市大塩市民センター | 東松島市大塩字中沢26番地1 |
東松島市小野市民センター | 東松島市小野字新欠下36番地 |
東松島市野蒜市民センター | 東松島市野蒜ヶ丘一丁目15番地1 |
(東日本大震災関連資料の収集、保存)
第21条 館長は、東日本大震災関連の記録写真、映像、電子資料、図書館資料等の収集及び保存を行うものとする。
3 第1項の規定により収集した資料等を利用して新たに出版又は放映等を実施しようとするときは、教育長の承認を受けて館長が必要と認める事項を遵守するものとする。
(職員の勤務時間、休暇等)
第22条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)の定めるところによる。ただし、図書館職員の勤務時間は、それぞれ午前9時30分から午後6時15分までとする。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町立図書館管理規則(平成5年矢本町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日教委規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月26日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。