○東松島市学習等供用施設の管理及び利用に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市学習等供用施設設置条例(平成17年東松島市条例第77号)の規定に基づき、東松島市学習等供用施設(以下「施設」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 この規則により利用できる施設の名称は、次のとおりとする。ただし、浴室については、老人クラブ等が団体で利用する場合に限るものとする。

施設の名称

集会室

学習室

休養室

保育室

研修室

和室

実習室

浴室

(利用許可の申請)

第3条 施設を利用しようとする者は、使用開始日の3箇月前から3日前までに、学習等供用施設利用許可申請書(様式第1号)を東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 団体の名称で使用する場合は、団体長の責任において申し込むものとする。

(利用許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、学習等供用施設利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用許可の変更)

第5条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(冷暖房使用料)

第6条 冷暖房使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定に基づき、使用料の減免をする場合及びその減免割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する行事及び市立の学校が行う教育活動に利用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げる場合を除き、教育委員会が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 前項各号の使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書とともに学習等供用施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に申請し、減免の決定を受けなければならない。

(使用料の返還)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第9条の規定に基づき、既に納入させた使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、学習等供用施設使用料返還申請書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定に基づく申請が適当と認めたときは、速やかに申請者に返還するものとする。

(帳簿の備付け)

第9条 施設に次の帳簿を備えなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 利用願簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(管理人の職務)

第10条 管理人は、施設の設備等の管理保全のため、次の職務に従事する。

(1) 施設の利用計画表を確認し、利用許可申請書を提出した利用者に対し、その利用条件の範囲内で利用に供するように必要な施設設備の利用を許可する。

(2) 利用中、随時施設内を見廻り、利用条件に違反しないよう注意する。

(3) 利用者が施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したとき、又はそれを確認したときは、教育委員会に報告し、事後の処置について教育委員会の指示を受ける。

(4) 使用終了後、利用者の届出により、施設及び設備の状況を点検し、正常な場合、その旨を利用者に申し伝え、施設及び設備を閉鎖する。異常な場合、前号に準じて処理する。

(5) 利用に供しないときにあっても、随時施設及び設備を監視し、無断利用者を排除する。

(6) 施設の整備及び整頓に意を用い、常に直ちに使用に供することができるよう努める。

(7) 管理人は、次の各事項について留意し、その処置については、教育委員会に報告しなければならない。

 施設内の清掃

 排水の整備補修

 出入口及び非常口の整備補修

 機械室の点検整備

 雑草の除去

 備品の点検管理、補修

 戸締り及び施錠

 火気の取締りと点検

 倉庫内の整理

 管理日誌の記帳

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町学習等供用施設の管理及び利用に関する規程(昭和56年矢本町教育委員会規程第1号)又は鳴瀬町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年鳴瀬町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

(4時間当たり)

冷暖房期間

備考

集会室

100

冷房 7月~9月

暖房 12月~3月

 

学習室

100

和室

実習室

備考

1 施設使用料に本表の冷暖房使用料を加える。

2 利用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。

画像

画像

画像

画像

東松島市学習等供用施設の管理及び利用に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(平成19年4月1日施行)