○東松島市コミュニティセンター条例
平成17年4月1日
条例第78号
(設置)
第1条 市民の文化及び教養の向上、コミュニティづくりの普及、集会その他の行事に利用し、もって市民の福祉の増進に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東松島市コミュニティセンター
位置 東松島市矢本字大溜1番1
(管理)
第3条 東松島市コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長に事故があるとき、又は欠けたときは、所長があらかじめ定める職員がその職務を代理する。
(利用時間及び休所日)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、利用目的に応じてやむを得ない事情があると東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるときは、この限りでない。
2 センターの休所日は、規則で定める。
(利用許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 教育委員会は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用の期間が長期にわたるため、他の利用に妨げがあると認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用目的が不適当と認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用してはならない。ただし、利用目的の変更について教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならないものとし、これに要する費用は、利用者の負担とする。
4 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
5 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わって執行し、その費用を利用者から徴収する。
(使用料)
第8条 利用者は、利用許可と同時に、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他のこれに類する団体の使用に係る場合で教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、センターの利用許可を取り消し、利用を停止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 利用者が、第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 利用者が、第7条に規定する遵守事項その他条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 教育委員会において管理上特に必要が生じたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(意見の聴取)
第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第6条第3項第4号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
(管理の代行)
第11条 教育委員会は、センターの管理運営上必要があると認められた時は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号。以下「指定手続条例」という。)によるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの維持及び管理(教育委員会が定めるものを除く。)
(2) 第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設、附属設備、器具等を故意又は重大な過失によって損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年矢本町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月22日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
東松島市コミュニティセンター使用料
(単位:円)
利用時間 利用区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | 全日 | |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | ||
ホール | 平日 | 5,700 | 7,200 | 9,500 | 21,200 |
土曜日・日曜日・祝日 | 7,200 | 8,900 | 11,800 | 27,000 | |
控室 | 700 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
会議室等 | 会議室(1) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,000 |
会議室(2) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | |
会議室(3) | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 5,100 | |
研修室(1) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | |
研修室(2) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | |
談話室(1) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | |
談話室(2) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | |
調理実習室 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 5,100 | |
創作室 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | |
野外ステージ | 1日につき3,500円 | ||||
集会室 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 5,100 |
備考
1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 利用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。
3 利用時間が第5条第1項に規定する利用時間を超え、又は繰り上げて利用する場合の使用料は、午前の部又は夜間の部の使用料を基準に時間計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とする。この場合において、利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。
4 入場料を徴収し、又はこれに類する入場券等を発行して利用する場合の使用料は、この表の使用料に次の割増料を加えた額とする。
入場料の額が、301円以上500円以下の場合 20%
入場料の額が、501円以上1,000円以下の場合 50%
入場料の額が、1,001円以上3,000円以下の場合 100%
入場料の額が、3,001円以上の場合 150%
この場合において、入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額をもって入場料の額とする。
5 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。
6 附属設備及び冷暖房の利用負担金は、別に規則で定める。