○東松島市コミュニティセンター管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市コミュニティセンター条例(平成17年東松島市条例第78号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、東松島市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 条例第5条第2項の規則で定めるセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、管理上必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 毎月第3月曜日

(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日

2 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせる場合にあっては、前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、臨時に開所又は休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(利用許可申請)

第3条 センターを利用しようとする者は、ホール及び控室については利用開始の1年前の初日から14日前までの間に、市外の者は11箇月前の初日から14日前までの間に、その他の施設については利用開始の6箇月前の初日から3日前までの間にコミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると特に認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第4条 教育長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用許可の変更)

第5条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、コミュニティセンター利用変更許可申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、コミュニティセンター利用変更許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者(センターに立ち入る者を含む。以下同じ。)は、条例第7条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 建物又は附属設備の備付器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(8) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育長は、利用者が条例第9条第1項に規定する事項のほか次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、利用を停止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及び規則に反すると認めたとき。

2 利用者が利用の取消しをしようとするときは、コミュニティセンター利用取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育長は、前項の規定に基づく申請があったときは、コミュニティセンター利用取消許可書(様式第6号)により利用取消しを許可するものとする。

(職員の立入り)

第8条 教育長は、管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(附属設備及び冷暖房利用負担金)

第9条 条例別表の備考6において規則で定める附属設備及び冷暖房利用負担金は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料返還申請書(様式第7号)を市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請が適当と認めたときは、速やかに申請者に返還するものとする。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合には、条例第8条第2項の規定に基づき当該各号に掲げる額の範囲内において使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 東松島市(執行機関)が主催する行事及び東松島市立学校、保育所が行う教育活動に使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げる場合を除き教育委員会が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめコミュニティセンター使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、減免の決定を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第12条 利用者及びセンターの利用者は、施設、設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、条例第10条の規定に基づき原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育長に届け出て、施設が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第14条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第3条から第13条中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(平成4年矢本町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月28日教委規則第3号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年6月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

東松島市コミュニティセンター設備等利用負担金(ホール)

区分

名称

利用負担金

備考

数量

回数

金額(円)

舞台附属設備等

平台

1枚

1回

100

箱足付

金屏風

1双

1回

1,000


演台

1式

1回

300

花台・脇台付

司会者台

1台

1回

100


指揮者台

1台

1回

200


指揮者用譜面台

1台

1回

100


毛せん

1枚

1回

100


座布団

1枚

1回

100

ホール利用

地がすり

1枚

1回

500


上敷

1枚

1回

100


人形立

1本

1回

50


音響反射板

1式

1回

2,000


音響附属設備

調整卓

1卓

1回

1,000


コンデンサーマイクロホン

1本

1回

500

スタンド付

ダイナミックマイクロホン

1本

1回

300

スタンド付

ワイヤレスマイクロホン

1本

1回

500


テープレコダー

1台

1回

300

カセット

マイクスタンド

1台

1回

100


サイドスピーカー

1組

1回

500


アンプ内蔵スピーカー

1組

1回

300


ダイレクトボックス

1台

1回

500


CDプレーヤー

1台

1回

300


照明附属設備等

調光卓

1卓

1回

1,000


フォローピンスポットライト

1台

1回

200

1,000Wランプピン

スポットライト(1KW)

1台

1回

200


スポットライト(500W)

1台

1回

100


エフェクトマシン

1式

1回

500


芯なしエフェクトマシーン

1式

1回

500


スライドキャリア

1式

1回

500


ミラーボール

1台

1回

500


スクリーン

1式

1回

1,000

ホール用

ビデオプロジェクター

1式

1回

500

ホール用

移動式スクリーン

1式

1回

100

ホール用

その他

フルコンサートピアノ

1台

1回

3,000

カワイEX

持込電気器具利用負担金

1KW

1回

100


コンセント

1個

1回

100


展示用パネル

1枚

1回

100

脚付

備考

利用回数は、催物等 実施回数をもって1回とする。ただし、1回の利用時間が4時間を超える場合は、4時間をもって1回とする。

(集会室・会議室)

名称

数量

回数

金額(円)

備考

研修用拡声装置

1式

1回

500

マイク2本付

スクリーン

1台

1回

100


ビデオプロジェクター

1式

1回

500


コンセント

1個

1回

100

野外ステージ含

別表第2(第9条関係)

東松島市コミュニティセンター冷暖房利用負担金

区分

室名

利用時間

利用負担金

1時間割増料金

冷暖房期間

冷暖房

ホール

4時間 1区分

3,500円

1,200円

冷房期間は7月から8月まで

暖房期間は12月から3月までとする。

ただし、期間外であっても冷暖房が必要であると認める場合、期間の前後月に限り冷暖房料を徴し利用させることができる。

控室

各室4時間 1区分

300円

200円

会議室

研修室

談話室

調理室

創作室

集会室

備考

1 施設使用料に本表の利用負担金を併せて徴する。

2 利用時間が表に定める時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。

3 利用時間が本表に規定する利用時間を超えて利用する場合の利用負担金は、割増料を加えた額とする。この場合において、利用時間が1時間未満内の場合は、割増料は加算しない額とする。

4 市外のものが利用する場合は、この表に掲げる利用負担金の2倍に相当する額とする。

5 入場料、会費等を徴収し営利目的で利用する場合は、この表に掲げる利用負担金の2倍に相当する額とする。ただし、市外のものが利用する場合は、4倍とする。

6 全日利用の場合は、1区分の利用負担金の3倍に相当する額とする。

7 営利目的とは、入場料、会費又はこれに類するものを徴収し、その事業によって一部の人・団体・法人のみが利益が与えられることをいう。

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東松島市コミュニティセンター管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第27号
平成21年9月1日 教育委員会規則第10号
平成22年7月28日 教育委員会規則第3号
平成24年6月25日 教育委員会規則第4号
平成24年10月26日 教育委員会規則第6号
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号