○東松島市社会体育施設条例

平成17年4月1日

条例第80号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、スポーツの振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、東松島市社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市民体育館

東松島市小松字上浮足164番地

東松島市赤井地区体育館

東松島市赤井字川前四番100番地7

東松島市小野地区体育館

東松島市小野字新欠下31番地1

東松島市大曲地区体育館

東松島市小松字下浮足100番地4

東松島市大塩地区体育館

東松島市大塩字中沢26番地1

東松島市武道館

東松島市大曲字堺堀63番地3

東松島市相撲場

東松島市大曲字堺堀80番地

矢本運動公園テニスコート

東松島市大曲字堺堀13番地6

矢本運動公園野球場

東松島市大曲字堺堀80番地

矢本運動公園多目的グラウンド

東松島市大曲字堺堀80番地

東松島市鷹来の森運動公園 屋外運動場

東松島市大塩字山崎5番地1

東松島市鷹来の森運動公園 野球場

東松島市大塩字山崎5番地1

東松島市鷹来の森運動公園 多目的グラウンド

東松島市大塩字山崎5番地1

東松島市鷹来の森運動公園 屋内運動場

東松島市大塩字山崎5番地1

東松島市鷹来の森運動公園 スケートボードパーク

東松島市大塩字山崎5番地1

奥松島運動公園体育館

東松島市野蒜字亀岡62番地1

奥松島運動公園テニスコート

東松島市野蒜字亀岡48番地2

奥松島運動公園野球場

東松島市野蒜字北赤崎24番地

奥松島運動公園多目的グラウンド

東松島市野蒜字北赤崎32番地8

奥松島運動公園マレットゴルフ場

東松島市野蒜字北余景2番地3

(職員)

第3条 施設には、必要な職員を置くことができる。

2 職員は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員をもって充てる。

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、所定の用紙に「利用目的、利用日時及び利用者名」を記入し、教育委員会に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめる場合も、同様とする。

2 施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。

(利用日及び利用時間)

第5条 施設の利用日及び利用時間は、教育委員会が別に定める。

(利用者の遵守事項)

第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、施設を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は施設からの退去を命じることができる。

(1) 利用者が、第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項、その他条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 教育委員会において管理上特に必要が生じたとき。

2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(意見の聴取)

第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第4条第2項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第9条 施設を利用する者は、別表第1から別表第7までに掲げる使用料を納入しなければならない。

2 別表第1から別表第7までの規定中、市内の者が利用する場合とは、市内に所在地を有する団体(法人も含む。)及び本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市内の者」という。)が利用する場合(市内の者が企画又は主催し、その者が利用申請を行い利用する場合を含む。)をいい、市外の者が利用する場合とは、市内の者が利用する場合以外の利用をいう。

3 別表に掲げる施設の使用料は、消費税及び地方消費税を含むものとし、同表中の括弧内の使用料は、4月から9月までは、午後6時以降、10月から翌年3月までは、午後4時以降及び施設の照明を使用した際の使用料をいう。

4 別表に掲げる施設の備品の使用料は、別に規則で定める。

5 使用料の計算に要する使用時間には、準備から後片付けの時間を含むものとする。この場合において、申請時間を超え、又は繰り上げて使用した場合は、当該使用料に基づき、超過時間相当額を徴収するものとする。

6 第1項の使用料の納入は、使用する施設の利用許可と同時に行わなければならない。この場合において、既に納入した使用料は、教育委員会が特に必要と認めた場合を除き、還付しない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行)

第11条 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認められたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(教育委員会が定めるものを除く。)

(2) 第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第6条第7条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の決定)

第12条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表第1から別表第7までに定める額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(罰則)

第15条 詐欺その他不正な手段により使用料の納入を免れた者は、その納入を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年矢本町条例第28号)、矢本町武道館等の設置及び管理に関する条例(昭和54年矢本町条例第11号)、矢本町営テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和59年矢本町条例第25号)、矢本町鷹来の森運動公園条例(平成7年矢本町条例第1号)又は鳴瀬町勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年鳴瀬町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月15日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日条例第11号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第29号)

この条例は、平成27年5月27日から施行する。

(平成29年9月15日条例第25号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(1) 東松島市民体育館使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

アリーナ

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

(500)

400

(1,500)

1,200

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

(750)

600

(2,250)

1,800

営利を目的とする場合

(1,000)

800

(3,000)

2,400

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

(2,000)

1,600

(6,000)

4,800

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

(3,000)

2,400

(9,000)

7,200

営利を目的とする場合

(4,000)

3,200

(12,000)

9,600

一般開放

高校生以上

1回2時間以内

1人 1回につき

200

1人 1回につき

600

小・中学生

1回2時間以内

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

トレーニング室(1時間当たり)

1人 100

1人 300

クラブルーム(1時間当たり)

200

600

研修室(1時間当たり)

200

600

シャワー

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

上記のアリーナの使用料は、バレーボールコート1面1時間当たりとする。

(2) 東松島市民体育館設備使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

放送設備(1日1回当たり)

100

300

冷暖房設備(1時間当たり)

100

300

別表第2(第9条関係)

(1) 各地区体育館使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

アリーナ

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

(500)

400

(1,500)

1,200

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

(750)

600

(2,250)

1,800

営利を目的とする場合

(1,000)

800

(3,000)

2,400

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

(2,000)

1,600

(6,000)

4,800

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

(3,000)

2,400

(9,000)

7,200

営利を目的とする場合

(4,000)

3,200

(12,000)

9,600

一般開放

高校生以上

1回2時間以内

1人 1回につき

200

1人 1回につき

600

小・中学生

1回2時間以内

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

ア 上記使用料は、アリーナ全体の2分の1面1時間当たりとする。

イ アの使用料区分の更に2分の1相当を利用した場合は、上記使用料の2分の1の額を徴収する。

(2) 各地区体育館設備使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

放送設備(1日1回当たり)

100

300

別表第3(第9条関係)

武道館及び相撲場使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

武道館

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

(200)

150

(600)

450

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

(300)

225

(900)

675

営利を目的とする場合

(400)

300

(1,200)

900

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

(800)

600

(2,400)

1,800

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

(1,200)

900

(3,600)

2,700

営利を目的とする場合

(1,600)

1,200

(4,800)

3,600

相撲場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

50

150

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

75

225

営利を目的とする場合

100

300

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

150

450

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

225

675

営利を目的とする場合

300

900

上記使用料は、1時間当たりとする。

別表第4(第9条関係)

(1) 矢本運動公園テニスコート使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

入場料を徴収しない場合(1コート)

500

1,500

入場料を徴収する場合(1コート)

2,000

6,000

一般開放

(夜間照明器具使用料を含む。)

高校生以上

1回1時間以内

1人 1回につき

200

1人 1回につき

600

小・中学生

1回1時間以内

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

上記使用料は、1時間当たりとする。

(2) 矢本運動公園テニスコート夜間照明器具使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

夜間照明器具(1コート)

400

1,200

上記使用料は、1時間当たりとする。

(3) 矢本運動公園テニスコート施設器具使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

貸しロッカー

4,000

12,000

温水シャワー

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

貸しロッカーの使用料は、年間使用料とする。ただし、中途解約の場合、使用料は還付しない。

別表第5(第9条関係)

矢本運動公園野球場及び多目的グラウンド使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

野球場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

500

1,500

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

750

2,250

営利を目的とする場合

1,000

3,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

2,000

6,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

3,000

9,000

営利を目的とする場合

4,000

12,000

多目的グラウンド

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

250

750

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

375

1,125

営利を目的とする場合

500

1,500

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

1,000

3,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

1,500

4,500

営利を目的とする場合

2,000

6,000

放送設備(1日1回当たり)

100

300

ア 上記使用料は、1時間当たりとする。

イ 多目的グラウンドの使用料は、多目的グラウンド全体の2分の1面当たりとする。

別表第6(第9条関係)

(1) 東松島市鷹来の森運動公園施設使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

屋外運動場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

500

1,500

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

750

2,250

営利を目的とする場合

1,000

3,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

2,000

6,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

3,000

9,000

営利を目的とする場合

4,000

12,000

野球場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

500

1,500

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

750

2,250

営利を目的とする場合

1,000

3,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

2,000

6,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

3,000

9,000

営利を目的とする場合

4,000

12,000

多目的グラウンド

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

250

750

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

375

1,125

営利を目的とする場合

500

1,500

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

1,000

3,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

1,500

4,500

営利を目的とする場合

2,000

6,000

多目的グラウンド野球設備

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

250

750

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

375

1,125

営利を目的とする場合

500

1,500

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

1,000

3,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

1,500

4,500

営利を目的とする場合

2,000

6,000

屋内運動場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

500

1,500

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

750

2,250

営利を目的とする場合

1,000

3,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

2,000

6,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

3,000

9,000

営利を目的とする場合

4,000

12,000

附帯設備等

屋外運動場管理棟

談話室

200

600

談話室冷暖房設備

100

300

審判控え室

150

450

シャワー

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

屋外運動場A又はB管理棟

本部放送室(湯沸室、競技関係者控え室、救急室、冷暖房設備等含む。)

250

750

屋外運動場C又はD本部棟(放送設備、冷暖房設備等含む。)

100

300

野球場本部棟(放送設備、BSO、冷暖房設備等含む。)

200

600

多目的グラウンドE又はF本部棟(本部棟内設備含む。)

100

300

多目的グラウンド野球設備本部棟(本部棟内設備含む。)

100

300

ア 上記使用料は、1時間当たりとする。

イ 屋外運動場及び多目的グラウンドの使用料は、屋外運動場及び多目的グラウンド全体の2分の1面当たりとする。

ウ 屋内運動場使用料は、1棟の2分の1面当たりとし、使用料には照明料を含むものとする。

(2) 東松島市鷹来の森運動公園夜間照明施設使用料

(単位:円)

名称

灯数

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

屋外運動場

84灯(ソフトボールコート1面全灯)

2,900

8,700

42灯(ソフトボールコート1面2分の1)

1,450

4,350

上記使用料は、1時間当たりとする。

別表第7(第9条関係)

(1) 奥松島運動公園施設使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

体育館

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

500

1,500

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

750

2,250

営利を目的とする場合

1,000

3,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

2,000

6,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

3,000

9,000

営利を目的とする場合

4,000

12,000

一般開放

高校生以上

1回2時間以内

1人 1回につき

200

1人 1回につき

600

小・中学生

1回2時間以内

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

体育館アリーナ暖房設備

2,000

6,000

多目的室(1時間当たり)

200

600

シャワー

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

放送設備(1日1回当たり)

100

300

冷暖房設備(1時間当たり)

100

300

テニスコート

入場料を徴収しない場合(1コート)

500

1,500

入場料を徴収する場合(1コート)

2,000

6,000

一般開放

高校生以上

1回1時間以内

1人 1回につき

200

1人 1回につき

600

小・中学生

1回1時間以内

1人 1回につき

100

1人 1回につき

300

野球場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

500

1,500

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

750

2,250

営利を目的とする場合

1,000

3,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

2,000

6,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

3,000

9,000

営利を目的とする場合

4,000

12,000

野球場本部棟(放送設備、BSO、冷暖房設備等を含む。)

200

600

多目的グラウンド

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

500

1,500

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

750

2,250

営利を目的とする場合

1,000

3,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合

2,000

6,000

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

3,000

9,000

営利を目的とする場合

4,000

12,000

マレットゴルフ場(小学生以上)

1人 1回につき

200

1人 1回につき

600

ア 上記使用料は、1時間当たりとする。

イ 体育館アリーナの使用料は、バレーボールコート1面1時間当たりとする。

ウ 多目的グラウンドの使用料は、多目的グラウンドの2分の1面当たりとする。

(2) 奥松島運動公園夜間照明器具使用料

(単位:円)

名称

利用区分

使用料

市内の者が利用する場合

市外の者が利用する場合

多目的グラウンド

夜間照明器具(多目的グラウンド2分の1面)

400

1,200

上記使用料は、1時間当たりとする。

東松島市社会体育施設条例

平成17年4月1日 条例第80号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第80号
平成19年3月15日 条例第19号
平成21年12月22日 条例第31号
平成22年6月10日 条例第11号
平成25年2月21日 条例第7号
平成26年2月20日 条例第2号
平成27年3月10日 条例第29号
平成29年9月15日 条例第25号
令和元年6月24日 条例第4号
令和2年12月11日 条例第48号
令和4年9月15日 条例第24号
令和5年2月21日 条例第5号
令和5年12月18日 条例第37号