○東松島市公立学校運動施設使用条例

平成17年4月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、東松島市公立学校運動施設及びその附属施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 施設を使用しようとする者は、所定の用紙に使用目的、使用日時及び使用者名を記入し、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、使用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめる場合も、同様とする。

2 施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、教育上好ましくないもの

(2) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用

(3) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための使用その他宗教的活動のための使用

(4) 専ら営利を目的とするための使用

(5) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。

(使用時間)

第3条 教育委員会は学校長と協議の上、施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(遵守事項)

第4条 施設を使用する者は、学校長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、施設を使用する者が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定によって使用する者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 施設を使用する者は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納入しなければならない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(罰則)

第10条 詐欺その他不正の手段により使用料の納入を免れた者は、その納入を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町公立学校屋内体操場使用条例(昭和34年矢本町条例第22号)又は鳴瀬町立学校屋内運動場使用料徴収条例(昭和38年鳴瀬町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月15日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 公立学校運動施設使用料

(単位:円)

使用料\使用区分

中学校体育館

小学校体育館

武道館

中学校運動場

小学校運動場

1時間当たり

(1,300)

750

(600)

300

(600)

300

600

300

ア 上記使用料は、準備から後始末を含むものとする。

イ 上記( )内の使用料は、夜間(4月から9月までは18時以降、10月から3月までは16時以降)及び照明使用時に適用する。

ウ 申請時間を超え、又は繰り上げて使用した場合は、上記使用料に基づき、超過時間相当額を徴収する。

エ 市外のものが使用する場合は、この表に掲げる使用料の3倍に相当する額とする。

オ 市外のものが使用する場合とは、市外に所在地を有する団体(法人も含む)及び東松島市に住民基本台帳を有しない者が使用する場合とする。なお、団体の所在地が不明確な場合は、使用人員の過半数が市外のものである場合とする。ただし、市内の団体が競技力向上を目的とし、市外の団体との対外試合などで使用する場合はこの限りでない。

カ 上記使用料は、消費税を含む。

(2) 公立学校運動施設屋外夜間照明器具使用料

(単位:円)

使用区分\団体区分

体育協会・スポーツ少年団

社会体育団体・教育団体

一般利用者

屋外夜間照明器具

240

360

600

ア 屋外夜間照明器具については、第7条に規定する使用料の減免は適用しない。

イ 上記使用料は、1時間当たりとし、準備から後始末を含むものとする。

ウ 市外のものが使用する場合は、この表に掲げる使用料の3倍に相当する額とする。

エ 市外のものが使用する場合とは、市外に所在地を有する団体(法人も含む)及び東松島市に住民基本台帳を有しない者が使用する場合とする。なお、団体の所在地が不明確な場合は、使用人員の過半数が市外のものである場合とする。ただし、市内の団体が競技力向上を目的とし、市外の団体との対外試合などで使用する場合はこの限りでない。

オ 上記使用料は、消費税を含む。

東松島市公立学校運動施設使用条例

平成17年4月1日 条例第82号

(平成19年4月1日施行)