○東松島市文化財保護条例

平成17年4月1日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び宮城県文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)による指定を受けた文化財以外の文化財で、東松島市に存するもののうち特に重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第6号までに掲げるものをいう。

(指定)

第3条 東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国又は県の指定する文化財以外で市の区域内に存する文化財のうち、特に保存及び活用の必要があると認めるものがあるときは、東松島市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

(所有者の同意)

第4条 教育委員会が文化財の指定を行うときは、当該文化財の所有者の申請によるもののほか、所有者、権限に基づく占有者、保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

(指定の解除)

第5条 教育委員会は、指定した文化財が市指定文化財としての価値を失った場合その他特別な事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による指定をしたとき、又は第5条の規定により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに所有者等に通知しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第7条 第3条の規定により、指定を受けた文化財の所有者等は、教育委員会の指示に従い、その文化財を災害、盗難及び現状変更の防止に留意し、管理しなければならない。

(指導及び助言)

第8条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対して、その管理及び保存につき必要な指導及び助言を行うことができる。

(管理及び保存の助成)

第9条 市長は、市指定文化財の管理及び保存について必要と認めるときは、これに要する経費の一部を当該所有者等に対して予算の定める範囲内で補助金を交付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町文化財保護条例(昭和61年矢本町条例第31号)又は鳴瀬町文化財保護条例(昭和49年鳴瀬町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市文化財保護条例

平成17年4月1日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)