○東松島市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市文化財保護条例(平成17年東松島市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第3条の規定による指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号又は様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第4条の規定による同意を得ようとするときは、同意書(様式第3号)によるものとする。

(指定及び解除)

第3条 条例第3条の規定による市指定文化財に指定又は認定したときは、指定書(様式第4号)又は認定書(様式第5号)を交付するものとする。

2 条例第5条の規定による指定又は解除の通知は、指定通知書(様式第6号)又は指定解除通知書(様式第7号)によるものとする。

3 前項の規定による指定の解除を受けた者は、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。

4 指定文化財の指定書又は認定書を紛失し、又は焼失し、若しくは著しく破損したときは、指定書再交付申請書(様式第8号)により教育委員会に再交付の申請をすることができる。

(届出事項)

第4条 市指定文化財の所有者等が管理者を選任したときは、教育委員会に対し管理者選任届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市指定文化財の所有者等に変更があったときは、次の書類のうち該当するものを教育委員会に提出しなければならない。

(1) 所有者(占有者、管理者)変更届(様式第10号)

(2) 所有者(占有者、管理者)氏名等変更届(様式第11号)

(3) 無形文化財保持者氏名等変更届(様式第12号)

(4) 無形文化財保持者死亡届(様式第13号)

(5) 無形文化財保持者心身故障発生届(様式第14号)

3 市指定文化財の全部又は一部を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等又は管理者は、教育委員会に対して滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第15号)を速やかに提出しなければならない。

(現状変更等)

第5条 市指定文化財の現状を変更し、又は保存方法を変更しようとするときは、教育委員会に対して現状(保存方法)変更承認申請書(様式第16号)を提出し、承認を得なければならない。

2 市指定文化財を市の区域外に移出しようとする者は、教育委員会に対し市外移出承認申請書(様式第17号)を提出し、承認を得なければならない。

3 第1項の規定により承認を受けた現状変更等を完了したときは、速やかに現状(保存方法)変更完了報告書(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金交付申請書)

第6条 条例第9条の規定による補助金の申請は、市指定文化財補助金交付申請書(様式第19号)によるものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに市指定文化財修理(復旧)事業完了届(様式第20号)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第7条 教育委員会は、市指定文化財台帳に必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町文化財保護条例施行規則(昭和61年矢本町規則第6号)又は鳴瀬町文化財保護条例施行規則(昭和49年鳴瀬町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第35号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第35号
平成31年3月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月17日 教育委員会規則第14号
令和4年10月28日 教育委員会規則第8号