○東松島市奥松島縄文村条例
平成17年4月1日
条例第84号
(設置)
第1条 奥松島の自然と親しみながら、市民及び利用者に縄文文化をはじめ、郷土の歴史と文化への理解と豊かな心の増進を図るため、東松島市の歴史や文化に関する資料を収集し、保管し、及び公開し、併せてこれらの資料に関する調査研究を行うため、奥松島縄文村(以下「縄文村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 縄文村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奥松島縄文村
位置 東松島市宮戸字里81番地18
(施設)
第3条 縄文村に次に掲げる施設を置く。
(1) 埋蔵文化財センター
ア 歴史資料館(以下「資料館」という。)
イ 交流館
(2) 中庭美術館(以下「美術館」という。)
(3) 石の広場
(4) さとはま縄文の里史跡公園
(職員)
第4条 縄文村に館長及び必要な職員を置く。
2 職員は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員をもって充てる。
(利用許可)
第5条 石の広場を占用して利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又は停止することができる。
(2) 虚偽その他不正の手段により、利用許可を受けたとき。
(3) 管理運営上の都合による事由が発生したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、使用を取り消し、若しくは変更し、又は停止したことによって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
2 使用料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市の責めにより使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(観覧料)
第10条 資料館及び美術館の展示品を観覧しようとする者からは、別表第2に掲げる観覧料を徴収する。
2 観覧料は、市長の発行する観覧券又は納入通知書により納付しなければならない。
3 既に徴収した観覧料は、還付しない。ただし、市の責めにより観覧できなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(観覧料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、常設・特別展示に係る観覧料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第12条 使用者又は観覧者は、故意又は重大な過失により縄文村の施設又は設備・展示品等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、縄文村の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第23号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 使用料(1回につき) | ||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
石の広場 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 |
備考 営利を目的として利用する場合は、この表に掲げる使用料の3倍に相当する額を徴収する。
別表第2(第10条関係)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |||||
一般(学生も含む。) | 高校生及びこれに準ずる者 | 小学生及び中学生 | ||||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | |
常設展示 | 400円 | 300円 | 300円 | 200円 | 150円 | 100円 |
特別展示 | 1,000円以内で市長の定める額 |
備考 「団体」とは、20人以上で観覧する場合をいい、それぞれの区分に定める観覧料による。