○東松島市奥松島縄文村条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市奥松島縄文村条例(平成17年東松島市条例第84号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、奥松島縄文村(以下「縄文村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 縄文村においては、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 縄文村の運営及び施設の維持管理

(2) 縄文文化をはじめ、郷土の歴史と文化に関する資料の収集及び保管

(3) 縄文文化をはじめ、郷土の歴史と文化に関する調査研究

(4) 縄文文化をはじめ、郷土の歴史と文化に関する展示及び閲覧

(5) 縄文文化をはじめ、郷土の歴史と文化に関する研修会等の開催

(6) 前各号に掲げるもののほか、縄文村の目的を達成するために必要な事業

(休村日)

第3条 縄文村(交流館を除く。)の休村日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日に当たるときを除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 教育長は、管理上必要があると認めるときは、休村日を変更し、又は臨時に休村日を設けることができる。

(開村時間)

第4条 縄文村の開村時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、開村時間を変更することができる。

(利用期間等)

第5条 石の広場の利用期間は、休村日以外の日で、利用時間は、前条の規定にかかわらず、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項に定める利用期間中において、教育長は、施設を利用させない日を設けることができる。

(利用許可申請)

第6条 条例第5条の規定により、施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ奥松島縄文村利用許可申請書(様式第1号)を教育長に、提出しなければならない。

2 施設の利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入するときは、その内容を記載した仕様書を利用許可申請書に添付しなければならない。

(利用の許可)

第7条 教育長は、施設の利用を許可したときは、奥松島縄文村利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合には、条例第9条の規定により当該各号に掲げる範囲内において使用料を免除するものとする。

(1) 東松島市(執行機関)が主催する行事及び東松島市立学校、保育所が行う教育活動に使用する場合 100分の100

(2) 前号の場合を除き、教育委員会が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項の使用料の免除を受けようとする者は、奥松島縄文村使用料免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる事由に該当する者について、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責めによらないで利用許可を取り消されたとき 全額

(2) 利用前7日までに利用取消しの申出があったとき 5割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要を認めたとき 全額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、奥松島縄文村使用料還付申請書(様式第4号)を当該事由が発生した後、速やかに、市長に提出しなければならない。

(利用条件)

第10条 教育長は、施設の利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第11条 縄文村においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 縄文村を損傷し、又は汚損すること。

(2) 施設又は設備等を滅失又は損傷すること。

(3) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(6) 広告類の掲示又は配布をすること。

(7) さとはま縄文の里史跡公園内における掘削及び遺物の拾得、持ち出しをすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が別に定める行為をすること。

(利用者等の遵守事項)

第12条 縄文村を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 利用に伴い発生したごみ類については、持ち帰ること。

(4) 利用施設内を清潔に保持すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長の指示事項に従うこと。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、施設の利用に当たっては、責任者を定め、利用中の秩序と安全対策に努めなければならない。

2 利用者は、施設の利用が終了したときは、直ちに利用前の状態に回復しなければならない。

(職員の立入り)

第14条 教育長は、管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に職員を立ち入らせ管理上の指示を行うことができる。

(入館等の手続)

第15条 資料館及び美術館の展示品を観覧するため入館しようとする者は、条例第10条第2項の規定により、観覧券(様式第5号)の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により観覧料を納入する者及び条例第11条の規定により観覧料の免除を受けた者については、この限りでない。

2 資料館の観覧その他の目的で入館しようとする者は、入館券(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(入館者の遵守事項)

第16条 資料館内では、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと及び展示室でインク、墨汁等を使用しないこと。

(2) 許可なくして展示品又は資料を模写し、又は撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外において、喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。

(入館の禁止等)

第17条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備又は資料を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者

(資料の館外貸出し)

第18条 資料館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、博物館、図書館、学校その他のもので教育長が適当と認めたものについては、この限りでない。

2 資料館の館外貸出しを受けようとする者は、教育長に資料館外貸出承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 資料の館外貸出期間は、60日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料の減免)

第19条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合には、条例第11条の規定により当該各号に掲げる範囲内において観覧料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 東松島市(執行機関)が主催する行事及び東松島市立学校、保育所が行う教育活動において観覧する場合 100分の100

(2) 資料館に資料を寄贈した者又は資料を出品している者が観覧する場合 100分の100

(3) 教育長が指定する文化の日等において、資料館が主催する文化財保護思想普及事業に参加して観覧する場合 100分の100

(4) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(5) 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者をいう。)及び介護者(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(6) 東松島市立学校の管理に関する規則(平成17年東松島市教育委員会規則第11号)に定める学校の休業日、臨時休業、休業日と授業日の振替において、児童・生徒が観覧する場合 100分の100

(7) 社会教育施設の無料開放事業に関する協定に基づいて、児童・生徒が観覧する場合 100分の100

(8) 資料館友の会「里浜貝塚ファンクラブ」会員が観覧する場合 100分の100

(9) 前各号の場合を除き、教育委員会が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項の観覧料の減免を受けようとする者は、教育委員会に観覧料減免申請書(様式第8号)を提出し、又は証明書その他減免事項に該当することが確認できるものを提示しなければならない。

3 教育委員会は、前項の証明書その他減免事項に該当することが確認できるものの提示を受けたときは、その写しを作成し、保管するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町奥松島縄文村条例施行規則(平成6年鳴瀬町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日教委規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年10月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第5号 略

様式第6号 略

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東松島市奥松島縄文村条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第36号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第36号
平成19年3月1日 教育委員会規則第11号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
平成24年10月26日 教育委員会規則第5号
令和4年10月28日 教育委員会規則第8号