○東松島市社会福祉事務所設置に関する条例
平成17年4月1日
条例第86号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、東松島市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市社会福祉事務所 | 東松島市矢本字上河戸36番地1 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めたもの
(職員)
第4条 福祉事務所に必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。