○東松島市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、社会福祉法人に対し、補助金を交付し、若しくは貸付金を支出し、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の申請)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 市長は、助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告書の提出)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、事業年度経過後2月以内に事業報告書、収支計算書その他事業実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和62年矢本町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東松島市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第87号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第87号