○東松島市生活共同利用施設、集会施設及びコミュニティセンター条例
平成17年4月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、生活共同利用施設、集会施設及びコミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 コミュニティづくりの普及、集会その他の行事に利用し、もって市民の福祉の増進に寄与するため生活共同利用施設、集会施設及びコミュニティセンター(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立沼生活センター | 東松島市矢本字立沼26番地2 |
上小松生活センター | 東松島市小松字明神下120番地 |
下小松生活センター | 東松島市小松字沖砂利前322番地 |
五味倉生活センター | 東松島市大曲字弥治右エ門16番地2 |
上区生活センター | 東松島市赤井字星場312番地19 |
下区生活センター | 東松島市赤井字舘前259番地1 |
裏沢生活センター | 東松島市大塩字前三郷14番地5 |
上町地区集会所 | 東松島市矢本字寿町25番地 |
大溜地区集会所 | 東松島市矢本字大溜141番地1 |
四反走地区集会所 | 東松島市矢本字四反走169番地1 |
二反走集会所 | 東松島市矢本字二反走123番地30 |
あおい西集会所 | 東松島市あおい一丁目10番地2 |
あおい東集会所 | 東松島市あおい三丁目21番地2 |
上河戸若葉集会所 | 東松島市小松字若葉5番地8 |
手招集会所 | 東松島市小松字堰の内2番地 |
前柳集会所 | 東松島市小松字上前柳268番地5 |
小松台集会所 | 東松島市小松字小松台213番地 |
上納集会所 | 東松島市大曲字上納南4番地 |
川前集会所 | 東松島市赤井字新川前24番地10 |
柳北有明集会所 | 東松島市赤井字有明8番地1 |
大塩中区集会所 | 東松島市大塩字天神堂59番地1 |
大塩西集会所 | 東松島市大塩字大島40番地3 |
表地区集会所 | 東松島市大塩字表沢24番地 |
松木沢集会所 | 東松島市大塩字松木沢下14番地2 |
袖沢集会所 | 東松島市大塩字裏谷地251番地 |
小野駅前地区集会所 | 東松島市牛網字駅前一丁目59番地1 |
小野駅前東集会所 | 東松島市牛網字駅前東6番地17 |
根古集会所 | 東松島市根古字佐野下40番地9 |
川下集会所 | 東松島市川下字内響131番地54 |
上下堤集会所 | 東松島市上下堤字八幡前10番地1 |
野蒜ケ丘西部集会所 | 東松島市野蒜ケ丘三丁目11番地1 |
亀岡地区集会所 | 東松島市野蒜字亀岡157番地1 |
月浜集会所 | 東松島市宮戸字月浜一丁目2番地 |
大浜集会所 | 東松島市宮戸字大浜台7番地16 |
室浜集会所 | 東松島市宮戸字鹿島一丁目3番地24 |
南新町地区ふれあいセンター | 東松島市赤井字南新町4番地14 |
東名地区ふれあいセンター | 東松島市新東名二丁目5番地1 |
大塚地区コミュニティセンター | 東松島市大塚字大塚53番地 |
(利用許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設設置の目的に反すると認められるとき。
(利用時間)
第4条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。
(利用許可の取消し)
第6条 市長は、施設を利用する者がこの条例の定めに違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により集会施設又は設備を損傷又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償金額は、市長が定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町生活共同利用施設及び集会施設の設置及び管理に関する条例(平成5年矢本町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第29号)
この条例は、平成20年1月19日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第12号)
この条例は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条中「市営小野駅前住宅」の改正規定は、東松島市小野駅前土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の日から石巻広域都市計画事業東矢本駅北地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日までにおける第2条第2項の改正規定の適用については、同項の表中「東松島市あおい一丁目10番地2」とあるのは「東松島市矢本字下浦55番地の一部ほか」と、「東松島市あおい三丁目21番地2」とあるのは「東松島市大曲字堰の内南26番地7の一部ほか」と読み替えるものとする。
(東松島市学習等供用施設設置条例の一部改正)
2 東松島市学習等供用施設設置条例(平成17年東松島市条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月7日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の日から石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日までにおける第2条第2項の表に野蒜ケ丘西部集会所の項を加える改正規定の適用については、同項の表中「東松島市野蒜ケ丘三丁目11番地1」とあるのは「東松島市野蒜字大茂倉79番地の一部ほか」と読み替えるものとする。
(東松島市学習等供用施設設置条例の一部改正)
2 東松島市学習等供用施設設置条例(平成17年東松島市条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月11日条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第86号で令和2年12月25日から施行)
附則(令和4年2月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第18号で令和4年4月1日から施行)
附則(令和5年2月21日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。