○東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年東松島市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、遺族が市民でない場合においては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号(ただし、東日本大震災にかかる申込みにあっては様式第2号―1)。以下「借入申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、前条の調査の結果、資金の貸付けを決定したときは、貸付金の金額、償還期間、償還方法等を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、前条の調査の結果、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を、借入申込者に通知するものとする。

3 市長は、借入申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の貸付けを行わないことができる。

(2) 暴力団員(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると市長が認める者

(借用書の提出)

第9条 資金の貸付の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに、災害援護資金借用書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の連署した借用書(様式第5号。以下「借用書」という。))に、借受人の印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を受けようとするときは、その理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認めたときは、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めないときは、償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を受けようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認めたときは、免除する期間及び金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めないときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、その理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認めたときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めないときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(申請書の提出免除等)

第16条 第13条第1項第14条第1項及び前条第1項の規定に定める申請書について、市長が特に必要がないと認めたときは、提出を免除することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を免除した場合においては、第13条第2項並びに第3項第14条第2項並びに第3項及び前条第3項並びに第4項の規定に定める通知書を送付しないことができるものとする。

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名等の変更届)

第18条 借受人は、借用書に記載した借受人又は連帯保証人に係る事項に異動が生じたときは、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、親族又は連帯保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

第5章 補則

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和50年矢本町規則第9号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和50年鳴瀬町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災被災者特例措置)

3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条の適用については、同条第2項第2号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては、平成23年」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とし、同条第3項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「条例第13条第1項第1号イ及び第2号アに掲げる場合にあっては令和6年3月31日以前において市長が別に定める日、同項第1号ア、ウ及びエ並びに第2号イからエまでに掲げる場合にあっては令和6年3月31日」とする。

4 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てない者に係る第9条の適用については、「連帯保証人の連署した災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)」とあるのは「災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書」とする。

(平成23年5月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月17日から適用する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第40号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第37号)

この規則は、平成27年12月28日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和2年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第36号
平成23年5月13日 規則第19号
平成23年12月26日 規則第41号
平成24年7月1日 規則第31号
平成24年7月20日 規則第32号
平成25年1月22日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第19号
平成25年11月29日 規則第40号
平成26年3月28日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第37号
平成28年3月28日 規則第11号
平成30年3月29日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第53号
令和3年3月17日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第27号