○東松島市保育所条例

平成17年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 乳児又は幼児を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に規定する保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他の職員を置く。

2 保育所に嘱託医を置く。嘱託医は非常勤特別職とする。

(入所)

第4条 保育所に乳児又は幼児の保育を委託しようとする保護者は、市長の承諾を受けなければならない。

(保育料)

第5条 市長は、保育所に入所した者の扶養義務者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)から、規則で定めるところにより、保育料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育の停止又は退所)

第6条 市長は、保育所の入所者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育を停止し、又は退所させることができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、入所が不適当と認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町・鳴瀬町の各関係条例、規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月7日条例第39号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年2月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日から石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日までにおける別表東松島市野蒜保育所の項の改正規定の適用については、同表中「東松島市野蒜ケ丘二丁目14番地1」とあるのは「東松島市野蒜字後沢45番地1の一部ほか」と読み替えるものとする。

(令和元年9月19日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東松島市矢本東保育所

東松島市矢本字大溜13番地1

東松島市大曲保育所

東松島市大曲字筒場89番地1

東松島市赤井南保育所

東松島市赤井字有明7番地1

東松島市赤井北保育所

東松島市赤井字舘前220番地3

東松島市大塩保育所

東松島市大塩字緑ケ丘三丁目1番地1

東松島市牛網保育所

東松島市牛網字駅前一丁目68番地

東松島市野蒜保育所

東松島市野蒜ケ丘二丁目14番地1

東松島市保育所条例

平成17年4月1日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第90号
平成24年2月23日 条例第8号
平成24年11月7日 条例第39号
平成27年2月20日 条例第12号
平成28年2月22日 条例第11号
平成29年2月17日 条例第9号
令和元年9月19日 条例第14号