○東松島市保育所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の入所定員)

第2条 条例第2条に規定する保育所の入所定員は、別表第1のとおりとする。

(職員の職務)

第3条 保育所の職員の職務は、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)の規定による。

2 嘱託医は、乳児又は幼児の健康診断及び保健衛生に関する専門的事項について指導する。

(入所の手続)

第4条 条例第4条の規定により保育所に乳児又は幼児の保育を委託しようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書兼入所・入園申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定により保育の実施の要否を決定し、保護者に事業所入所承諾書(様式第2号)又は事業所入所保留通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保育時間)

第6条 保育所の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して保育時間を変更することができる。

(休所日)

第7条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(日課、年間行事等)

第8条 保育所の日課、年間行事等は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定によるほか、おおむね別表第2のとおりとし、実施については所長が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町・鳴瀬町の各関係条例、規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年2月21日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月2日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東松島市保育所条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月21日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年8月9日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年8月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

定員

東松島市矢本東保育所

120人

東松島市大曲保育所

100人

東松島市赤井南保育所

70人

東松島市赤井北保育所

60人

東松島市大塩保育所

60人

東松島市牛網保育所

100人

東松島市野蒜保育所

60人

別表第2(第8条関係)

1 日課

時間

日課の内容

午前8時30分

登所、健康状態の観察

午前9時

自由遊び

午前10時

間食、保育活動

午前11時30分

昼食

午後1時

午睡

午後3時30分

間食

午後4時30分

個別観察、降所

2 年間行事

主な行事

4月

入所式

5月

子供の日お祝い会、家庭訪問、健康診断

6月

防災訓練、プール開き

7月

夏祭り、七夕会

8月

プール納め

9月

お月見会、運動会

10月

親子遠足、健康診断

11月

総合避難訓練、七五三お祝い会

12月

お遊戯会

1月

新春の集い

2月

節分豆まき会、修了記念撮影

3月

ひなまつり会、お別れ会、修了式

毎月

誕生会、避難訓練、身体測定、体育教室

その他

防火教室、保育参観、交通安全教室

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東松島市保育所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第37号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第37号
平成19年3月20日 規則第6号
平成19年7月1日 規則第31号
平成20年6月20日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年8月3日 規則第26号
平成22年2月1日 規則第2号
平成22年6月18日 規則第17号
平成23年2月21日 規則第4号
平成24年2月24日 規則第7号
平成24年12月1日 規則第58号
平成26年9月2日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第31号
平成27年12月25日 規則第52号
平成28年3月28日 規則第11号
平成28年7月21日 規則第50号
平成29年8月9日 規則第32号
令和元年8月26日 規則第9号
令和元年10月1日 規則第23号
令和4年11月1日 規則第67号