○東松島市保育所保育料減免取扱要綱
平成17年4月1日
訓令甲第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)第5条第2項及び東松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(令和元年東松島市規則第24号)第6条の規定に基づき、保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 保育料の減免ができる要件(以下「減免対象要件」という。)、減免の割合、減免期間等は、別表に定めるとおりとする。
(申請の手続)
第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(減免の辞退)
第5条 減免を受けている保護者は、減免対象要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに保育料減免辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 市長は、減免を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。
(1) 申請書に事実と異なる虚偽を記載し、その他不正の行為によって減免を受けていることが判明したとき。
(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、保育料減免辞退届を提出しないとき。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町又は鳴瀬町において、この訓令に相当する各関係条例、規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災被災者特例措置)
3 平成23年東日本大震災による災害被害者に対する第2条別表の児童の属する世帯が居住する家屋が天災その他不慮の災害により損害を受けた場合の減免期間の適用については、「事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6か月」とあるのは「事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも120か月」とする。
附則(平成23年8月9日訓令甲第38号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年3月12日から適用する。
附則(平成24年3月22日訓令甲第20号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日訓令甲第34号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第36号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第33号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令甲第34号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月20日訓令甲第46号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月1日訓令甲第32号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令甲第39号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第29号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
減免対象要件 | 減免の割合 | 減免期間 | 摘要 |
児童の属する世帯が居住する家屋が天災その他不慮の災害により損害を受けた場合 | ア 全焼・全壊の場合 全額免除 イ 半焼・半壊の場合 半額免除 | 事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6か月 | 10円未満は、切り捨てる。 |