○東松島市子育て支援センターの管理及び運営に関する規則

平成17年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの愛称)

第2条 利用者の親しみやすい施設とするため、センターに愛称を設け、その名称を矢本センターは「ほっとふる」、鳴瀬センターは「あいあい」とする。

(開所日及び開所時間)

第3条 センターの開所日は、東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に定める休日を除く日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

(職員)

第4条 センターには、管理責任者を定めるとともに、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に行う地域子育て指導者(以下「指導員」という。)及び補助的業務を行う子育て指導者(以下「指導助手」という。)を置く。

2 指導員は、児童の育児、保育に関する相談指導等、各種福祉施策について相当の知識及び経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 指導助手は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第54号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市子育て支援センターの管理及び運営に関する規則

平成17年4月1日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第54号