○東松島市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、子どもを現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 保護者が市内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

(助成)

第4条 市は、子どもに係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。

2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は第3項の規定により保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を保護者に通知するものとする。

第6条 削除

(受給者証の交付等)

第7条 市長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第9条 市は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第10条 市長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償と調整)

第12条 市長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第169号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例による手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は施行日前においても行うことができる。

(平成22年12月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例による手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

(平成23年12月13日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例による手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は施行の日前においても行うことができる。

(平成24年6月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年2月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例による手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は施行の日前においても行うことができる。

(平成28年12月7日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例による手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

東松島市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第92号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第92号
平成17年10月1日 条例第169号
平成20年2月29日 条例第5号
平成21年6月25日 条例第24号
平成22年2月2日 条例第1号
平成22年12月13日 条例第16号
平成23年12月13日 条例第36号
平成24年6月13日 条例第24号
平成27年2月20日 条例第13号
平成28年12月7日 条例第43号