○東松島市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第8号の再交付申請書により市長に申請するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月11日規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月3日規則第34号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(東松島市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の東松島市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月10日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。