○東松島市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格申請書及び第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第3項に規定する受給資格の更新については、受給者からの異議がない限り条例第5条第1項の規則で定める受給資格申請書の提出をもって更新登録に同意したものとみなし受給資格の更新を行うものとする。

3 条例第5条第4項の通知は、様式第2号又は第3号により行うものとする。

(受給者証)

第4条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。

(変更届)

第5条 条例第7条第2項の規定による届出は、様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。

(受給者証の返還)

第6条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第6号とする。

(助成申請書)

第7条 条例第9条第2項の申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第8号の再交付申請書により市長に申請するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月11日規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日規則第34号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年2月14日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の東松島市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月10日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第41号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第41号
平成18年8月11日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第18号
平成24年9月3日 規則第34号
平成26年2月14日 規則第5号
平成27年2月20日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第52号
平成29年3月10日 規則第10号
令和4年11月1日 規則第67号