○東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(心身障害者の要件)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める要件は、同項第2号から第4号までに規定する障害者手帳に有効期間の定めがある場合であって、当該有効期間内であるもの(当該有効期間満了後に更新手続がなされた場合は、更新後の有効期間が確認できる日までの期間は当該有効期間からは除く。)をいう。

(基準額)

第3条 条例第3条第2項第3号から第7号までに規定する規則で定める額は、次に定める額とする。

(1) 条例第3条第2項第3号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは459万6,000円とし、扶養親族等があるときは459万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき25万円)を加算した額とする。

(2) 条例第3条第2項第4号第5号及び第7号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは628万7,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

6,536,000円

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(3) 条例第3条第2項第6号に規定する心身障害者に、扶養親族等がないときは360万4,000円とし、扶養親族等があるときは360万4,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき25万円)を加算した額とする。

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第4条 条例第3条第2項第3号から第5号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規定で定める受給資格登録申請書又は同条第3項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該規定の適用の額を控除した額)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該規定の適用の額を控除した額)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

4 前3項の規定は、条例第3条第2項第6号及び第7号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、前項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。

(社会保険各法)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第6条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書及び第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第4項の通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。

3 条例第5条第3項の規則で定める受給資格の更新の登録については、受給者からの異議がない限り条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の提出をもって更新登録に同意したものとみなし、受給資格の更新を行うものとする。

(受給者証)

第7条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。

(変更届)

第8条 条例第7条第2項の規定による届出は、様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。

(受給者証の返還)

第9条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第6号とする。

(助成申請書)

第10条 条例第9条第1項の申請は、様式第7号の申請書を医療機関に提出して行うものとする。

(受給者証の再交付)

第11条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第8号の再交付申請書により市長に申請するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月11日規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、平成31年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第53号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第42号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第42号
平成18年8月11日 規則第27号
平成20年3月3日 規則第2号
平成20年6月20日 規則第24号
平成24年10月1日 規則第47号
平成27年12月25日 規則第52号
平成30年12月18日 規則第34号
平成31年4月26日 規則第13号
令和元年9月24日 規則第11号
令和3年9月15日 規則第53号
令和4年11月1日 規則第67号